「相続人と顔を合わせたくない…」相続不動産の売却、諦めていませんか?
「相続した実家を売りたいけれど、他の相続人とは顔を合わせたくない…」
ご兄弟姉妹との間に長年の確執があったり、過去の出来事がきっかけで疎遠になってしまったりと、ご事情は様々かと存じます。相続した不動産、特に空き家となってしまったご実家をこのままにはしておけないと頭では分かっていても、関係の良くない相手と話し合いをすることを考えると、つい気が重くて行動に移せない。
不動産の売却には、相続人全員の協力が不可欠です。しかし、そのためには無理に顔を合わせ、心をすり減らす必要は全くありません。
この記事では、司法書士という法律の専門家が間に入ることで、他の相続人と一度も顔を合わせることなく、相続した不動産を円満に売却するための具体的な方法を、順を追って詳しく解説します。
当事務所の代表は、司法書士であると宅地建物取引士でもあります。手続きの専門家としてだけでなく、ご相談者様のお気持ちに寄り添うパートナーとなるため、上級心理カウンセラーの資格も取得しました。この複雑でデリケートな問題を解決するお手伝いができれば幸いです。もう一人で悩まずに、解決への第一歩を一緒に踏み出しましょう。

【実例で解説】顔合わせなしで相続不動産を売却したケース
ここでは、当事務所が実際にサポートさせていただいた事例をご紹介します。(※当該事例は依頼者の書面による同意に基づき、個人が特定できないよう内容を一部変更して掲載しております。)ご相談者様が抱える問題が、どのように解決されていったのか、ご自身の状況と重ね合わせてご覧ください。
ご相談の背景:疎遠な妹との間で放置された実家
ご相談者は、5年以上も空き家になっていたご実家のことで頭を悩ませていました。原因は、相続人である妹様との深刻な不仲。「妹と顔を合わせるくらいなら…」と、問題を先送りにする日々が続いていたのです。
しかし、ニュースで空き家問題が社会問題化していることを知り、「このままではいけない」と一念発起。インターネットで当事務所を見つけ、ご相談にいらっしゃいました。
解決への道のり:司法書士が架け橋となる
私が「妹さんと一度も顔を合わせることなく、売却手続きを完了できますよ」とお伝えすると、ご依頼者は心から安堵されたご様子でした。
まず、私どもで妹様の現在の住所を調査し、私、司法書士竹内から一通のお手紙をお送りしました。内容は「お兄様がお実家を売却して、その代金を公平に分けることを望んでいます。もし妹さんも同じ考えなら、互いに顔を合わせずかつ公平にお2人に分かりやすい形で売却するお手伝いをします」。という趣旨です。後日、妹様から売却に同意するお返事が届きました。
その後、遺産分割協議書を作成しました。遺産分割協議書にも売却して現金で分けることを書き込み、協議書の解説文も作成しお2人に分かりやすいよう工夫しました。郵送にてご兄妹それぞれからご署名とご捺印をいただき、相続登記を申請。同時に、私どもで信頼できる不動産仲介会社を選定し、売却活動を開始しました。
売買交渉と契約
幸いにも複数の購入希望者が現れ、一番高い金額を提示してくださった方と交渉を進めることになりました。売買契約にあたり、当事務所が特にこだわったのは以下の2点です。
- 契約不適合責任の免除:売却後に建物の欠陥が見つかっても、売主であるご兄妹が責任を負わなくて済むようにする特約です。特に今回は売主のお2人が互いに連絡が取れないので、後からトラブルになっても対応が困難です。この懸念を払拭するために必要なことでした。
- 司法書士の売主指定:売買に伴う所有権移転登記も当事務所が担当することで、売主たるご依頼者と妹さんからの書類の取り付けがスムーズになり、売買の当事者全体に取ってストレスの無い手続きに貢献します。
これらの条件を不動産会社経由で買主様にご快諾いただき、契約書案が完成。契約の締結は、まず私が不動産会社の担当者と妹様のもとへ伺い、ご署名・ご捺印をいただきました。もちろん、その場にご依頼者であるお兄様はいらっしゃいません。後日、別の場所でお兄様と買主様にご署名・ご捺印をいただき、無事に契約は成立しました。
最後の瞬間まで、顔を合わせずに
最終の売買代金決済日までに、司法書士報酬や不動産仲介手数料などを差し引いた後の、ご兄妹それぞれの「最終的な手取り額」を明記した精算表を作成し、双方にご確認いただきました。決済当日、買主様から売買代金が振り込まれると、私はその足でご兄妹それぞれの口座へ送金手続きを行いました。妹様にはお電話で着金をご確認いただき、すべての手続きが完了。最後までご兄妹が顔を合わせることは一度もありませんでした。
長年の懸案事項だった空き家が、心の負担なく、そして公平な形で現金化できたことに、ご依頼者からは大変感謝のお言葉をいただくことができました。

顔合わせ不要!相続不動産売却のワンストップ手続き 5ステップ
それでは、当事務所にご依頼いただいた場合の、ご相談から売却代金のお受け取りまでの具体的な流れを5つのステップでご紹介します。
ステップ1:ご相談と方針決定
まず、当事務所の無料相談をご利用ください。相続人の状況、不動産の詳細、そして何よりも「なぜ顔を合わせたくないのか」というお気持ちの背景を、時間をかけて丁寧にお伺いします。司法書士には守秘義務がありますので、どんなことでも安心してお話しください。お話を伺った上で、不動産を売却して現金で分ける「換価分割」という方法を軸に、顔合わせを完全に回避するための具体的な段取りとスケジュールをご提案します。
ステップ2:司法書士による他の相続人への連絡と調整
ご依頼者様が最もストレスを感じるであろう、他の相続人への連絡は、すべて司法書士が代行します。まずは中立的な立場から、専門家としてのご挨拶と、不動産売却のご提案を手紙でお送りします。感情的なやり取りを避け、あくまで事務的かつ公平に進めることで、相手方も冷静に検討しやすくなります。電話や手紙でのやり取りを重ね、全員の合意が得られるよう丁寧に調整を進め、遺産分割協議書を取りまとめます。
ステップ3:相続登記と売却活動の開始
相続人全員の合意が記された遺産分割協議書に基づき、まずは不動産の名義を相続人へ変更する「相続登記」の手続きを当事務所が代行します。この手続きは、相続人が多数・不明でも大丈夫!相続登記義務化の解決事例でも解説している通り、不動産を売却するための前提となる重要な手続きです。並行して、当事務所が提携する、空き家の売却を得意とする不動産会社と連携し、売却活動をスタートさせます。不動産会社から提示される査定価格や販売戦略についても、不動産実務経験者の視点から厳しくチェックし、ご依頼者様の利益を守ります。
ステップ4:売買契約の締結(持ち回り契約)
購入希望者が見つかり、条件がまとまれば売買契約を締結します。この際、相続人全員が一堂に会する必要はありません。「持ち回り契約」という方法を用います。これは、司法書士や不動産会社の担当者が、契約書を持って各相続人様のもとを個別に訪問し、ご説明の上で署名・押印をいただく方法です。これにより、契約という重要な場面でも、顔を合わせるストレスは一切ありません。
ステップ5:決済・代金分配と所有権移転登記
売却の最終ステップです。買主様から売買代金が支払われる「決済」も、司法書士が代理人として立ち会います。買主様からの入金を確認後、事前に皆様にご確認いただいた清算書に基づき、仲介手数料や税金などを差し引いた金額を、各相続人様の指定口座へ速やかに送金いたします。同時に、不動産の名義を買主様へ変更する「所有権移転登記」を申請し、すべての手続きが完了します。ご依頼者様は、ご自宅で完了の報告と入金をお待ちいただくだけです。

司法書士に依頼する際の注意点
専門家への依頼をご検討される際に、知っておくべきポイントについてご説明します。
「不動産に強い」司法書士を選ぶべき理由
相続不動産の売却を依頼する場合、単に「司法書士」という資格だけで選ぶのは十分ではありません。ぜひ「不動産取引の実務に精通している司法書士」をお選びください。
なぜなら、売却プロセスには、登記の知識だけでは対応できない専門的な判断が数多く含まれるからです。
- 売買契約書に、売主にとって不利な条項(例:過大な契約不適合責任)が含まれていないか?
- 不動産会社が提示する売却価格や販売戦略は妥当か?
- 解体や測量が必要な場合、その段取りはどう進めるか?相続手続きとどの程度平行させるか?
これらの点は、不動産業界の実務を経験していなければ、適切な判断が難しい領域です。当事務所の代表は、司法書士資格に加え、宅地建物取引士として不動産会社に勤務した経験があります。法律と不動産、両方の専門家の視点から、ご依頼者様の利益を最後まで守り抜くことに努めます。

まとめ:心の負担を軽くし、空き家問題を解決する第一歩を
「他の相続人と顔を合わせたくない」というお悩みは、決して特別なことではありません。そして、その感情的なストレスが原因で大切な資産である不動産を放置してしまうのは、非常にもったいないことです。空き家は時間と共に価値が下がるだけでなく、固定資産税や管理の負担、倒壊などのリスクも増大していきます。
下北沢司法書士事務所は、単に手続きを代行するだけではありません。不動産実務経験と心理カウンセラーの視点も活かし、ご依頼者様の心の負担を軽くすることを使命としています。法律、不動産、そして心の三つの側面から、あなたにとって最善の解決策を「一緒に考え、提案する」パートナーでありたいと願っています。
相続不動産の売却は都内だと世田谷区をはじめ、中野区・杉並区・葛飾区・北区など首都圏であれば千葉県八千代市や横浜市戸塚区などの取り扱い実績があります。
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長年の悩みから解放され、新たな一歩を踏み出すために、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。あなたからのお問い合わせを、心よりお待ちしております。

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

