9月に入ったけどメッチャ暑い!下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
成年後見、法改正の試案が発表されました!
法務省から成年後見関係の法改正に関する中間試案が発表されました!
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00295.html
今日は実際に成年後見業務を行っており、複雑な不動産売却や入居施設探し、遺産分割協議などを経験している司法書士が改正点について解説します。
実務家司法書士の最大の注目ポイント!!
この中間試案、ワードで31ページほどあります。その中で実際の成年後見業務が大きく変わるポイントが1つありました。それは成年後見業務を行う「期間」を定めるということ。なぜ期間がそれほど重要なのか。現行法と比較しながら考えてみましょう。
現行法は、一度使ったら二度とやめられない。
現行法では一度成年後見制度を利用すると、死ぬまでやめられません。一応、成年後見が必要となった理由がなくなれば取り消されれます。ただ多くの場合は認知症が原因で成年後見制度を使うため、取り消されることはレアケースです。なので結局は一生使うしかありません。これがいわば成年後見制度が嫌われる理由です。多くのケースでは「ある目的」のために成年後見制度が利用されます。それは不動産売却だったり遺産分割協議だったりします。本人は認知症などで意思表示できず、そのために本人が損しないために代理人的立場である成年後見人を選んでその人が本人のために目的を達成する。これだけだったらおそらく多くの方が納得すると思います。ところが、不動産売却が終わったり遺産分割協議が終わって目的が達成されてもずっと成年後見業務が続きます。必要なことに費用や手間がかかるのは納得するにしても、必要がなくなった後もずっと手間と費用がかかることになります。この点に納得がいかない方が多いのです。
期間が定めるのは大いにプラス。だが・・・
ということで、成年後見人に一定の任期や期間を定めることは大いにプラスになります。不動産売却や遺産分割協議などやりたいことに必要な期間だけ成年後見人に選任する。もしその期間内に業務が終わらなかったときは期間を更新する。非常に合理的だと思います。ただ、成年後見を利用する人にも様々な事情があります。人によっては親族からお金を搾取されているが、認知症であるがゆえに自分を守れないなどの事情を抱えている人もいるでしょう。こういうケースを見落として短期間で成年後見を終わらせてしまうと、どんどんお金をとられてしまうケースも出てきます。滅多にはないのでしょうが経済的虐待を受けている人ではないか、注意してみる必要はより一層出てくると思います。
成年後見や信託のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は成年後見制度についてお話ししました。当事務所では成年後見、信託などの認知症対策のご相談を承っております。エリアも世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や吉祥寺、調布市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。