こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
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相続手続きや遺言執行、専門家の実力差が出る部分
当事務所では相続手続きを一括で請け負う「遺産承継手続き」を多く請け負っております。ご紹介やホームページなど、およそ月に1件ほど新しいご依頼を頂戴しております。また最近は遺言作成に伴う遺言執行者へのご依頼も増えてきました。なぜ当事務所が遺産承継手続きや、遺言執行者就任のご依頼を多くいただくのか。それはスムーズに相続手続きを着地させるポイントを抑えているからに他なりません。どういう部分で差が出ているのか、お話ししていきたいと思います。
遺産承継や遺言執行はどのような作業をするのか。
遺産承継も遺言執行も司法書士のどういう立場で業務を遂行するかの違いはありますが、同じような作業をします。遺産分割協議書若しくは遺言に基づいて資産凍結となった預貯金の銀行手続き、相続登記、不動産を売却してお金で分ける場合はその売却の段取りを取ります。こういう一連の作業の中、担当する司法書士によって大きな差が出るところはどこなのでしょうか。それは、各相続人への「説明能力」です。いくら適正に手続きがとられていても、それを各相続人のみなさまに実感していただけなければ納得感がありません。また、相続人のみなさんとお話しする際、不必要に相続人のみなさんのお気持ちを害したりするようでは、いくら正論を言っていても話が進まなくなってしまうこともあります。そこで適切に説明をしていく説明能力が求められます。
説明能力はどんなところで差がでるのか?
それでは説明能力はどんなところで差が出るのでしょうか。例えば、連絡のとれない相続人への通知です。亡くなった方や親族の方とあまり接触がなくても、民法上の相続権をお持ちの方がいるケースもたくさんあります。こういうときは、司法書士が住所調査し、まずはお手紙を送ります。お手紙の内容や言葉の使い方、その後にお願いする遺産分割協議書の内容や説明などで差が出ます。例えば当事務所では、押印いただく遺産分割協議書のほかに説明用にコメントを入れた遺産分割協議書も同封します。こうした分かりやすく内容を説明する工夫や姿勢を大事にしています。
清算表の作成
相続人のみなさんに丁寧に説明するために、他にはどんな工夫があるのでしょうか。1つは丁寧な清算表の作成です。清算表とはなにか。遺言がない相続において作成する遺産分割協議書には様々な書き方、表現の仕方があります。具体的な金額を書かずに「Aは3分の1の割合で預貯金を取得する」など割合で表現するのもごく普通ですし、むしろ金額を具体的に書くよりこちらのケースの方が多いかも知れません。遺言も同じで割合で表現されることがよくある。そうすると、遺産分割協議書や遺言をみても実際に相続できる具体額が分かりません。そこで清算表が必要です。資産凍結された銀行にある預貯金。そこに自分の相続分の割合をかけるといくらになるのか。そして、その金額をそのまま受け取れるわけではありません。例えば司法書士や相続税申告などに必要な専門家費用。銀行手続きを取る際に取得しておく残高証明書や取引履歴などを取り寄せる諸経費。葬儀や納骨にかかった費用。どの費用を計上するかはケースによって様々ですがこうした諸経費の内訳をしめして清算表の計上し、相続人のみなさんが受け取れる金額の根拠を明確にします。こうした丁寧な説明の積み重ねが、スムーズで相続人のみなさまの納得感のある相続につながります。
相続や遺言のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は相続や遺言の手続きについてお話ししました。当事務所は相続、遺言はもちろん、認知症対策の信託や成年後見などご家庭を巡る法律問題のご相談を承っております。エリアも千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章