今年の振り返りと年末年始の休み

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

年末年始の休暇について

年末年始は暦通り、「12月28日~1月5日」までお休みをいただきます。しっかり充電してまた年明けからみなさまの相続・遺言などの手続きをしっかりサポートします!

今年の振り返り

今年1年、みなさんにとってどんな1年だったでしょうか。日本全体でみるとのっけから能登の地震、ド派手な飛行機事故とはっきりいって最悪なスタート。いきなり気分を落とされる中、みなさんもがんばって1年を乗り切ったのではないでしょうか。当事務所では、今年は遺言のご依頼が多い1年でした。これは事務所として経験を積むうち、当事務所でも遺言をはじめとした生前の相続対策の重要さを実感してきたことも大きいと思っています。遺言がなくとも遺産分割協議で相続手続きは取れる。開業当初はこの知識に焦点がいっていましたが、今では遺産分割協議は遺言がない時の2番目の手段と思っています。遺産分割協議の最大の弱点は相続人全員の合意が必要なこと。相続人が10人以上になることもあるし、常識では理解できない偏屈な人が相続人になることもあります。そういう時の大変さを解消できるのが遺言や信託。無理にすすめるわけではありませんが、来年も終活やスムーズな相続に関心がある方には遺言や信託、死後事務委任などについて詳しく説明していきたいと思います。また遺言もなく遺産分割協議で対応する方への法定相続人の確定、連絡や調整のお手伝いも多い1年でした。年越しの遺産分割協議もいくつかありますが、こういう状況の方のお手伝いもしっかり頑張っていきたいと思います。

来年も相続や生前対策、会社設立などのご相談は下北沢司法書士事務所へ!

今日は年末年始休暇のお知らせと今年の振り返りをしました。当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、練馬区、北区などの東京23区や小平市、立川市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、松戸市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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