人生破滅リスク!不動産の名義変更

おはようございます!みなさん、GWいかがおすごしでしょうか。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

注目が集まる相続登記義務化

いよいよこの4月からはじまった相続登記義務化。世界でもっとも地味で目立たない職業である司法書士。しかし相続登記義務化だけはそこそこニュースなどにもしてもらっており嬉しい限りです。この相続登記義務化の目的は「本人以外の人が」不動産の所有者をしっかり把握できるようにするためです。東日本大震災の時に不動産の所有者が分からないばかりに、誰に工事の話を通していいか分からず、復興の障害となってしまいました。そういうことにならないように相続登記をきちんとして、登記簿を見たらちゃんと所有者が分かるようにするのが相続登記義務化の目的です。しかしこの相続登記義務化。国や公共にメリットがあるのは当然ですがやる本人にも大きなメリットがあります。今日は「相続登記」を含め、不動産の名義変更のメリットについて説明します。

 

なぜ不動産の名義変更をするのか?

不動産の名義変更は相続登記だけではありません。不動産を買った時にも発生します。この不動産の名義変更。やることによって実はみなさんにも大きなメリットがあるというか、やらないととんでもないデメリットがあります。そのデメリットは不動産の「価値の大きさ」と「範囲の分かりにくさ」から起きてくる不動産独特の論点です。

不動産は普通に「二重売買」のリスクがある。

ではその独特の論点とはなんでしょうか。それは「いかに二重売買を防ぐか」という点です。二重売買とは1つの物を2人の人に売ること。物は1つなので当然、1人の人は手に入れられません。2人中1人はお金だけ払って物をもらえないことになってしまいます。しかしこの二重売買。そう簡単に起こるのでしょうか。これが起こるのです。なにせ高額商品。2人に売って倍でお金をもらうような人が出てきてしまいます。また不動産はでかいし手に持つことができません。どこからどこまでの範囲が誰の物かもぱっと見で分かりにくいです。価値が高いうえに分かりにくいので、トラブルが起きやすい側面があります。では2人に不動産を売るとどうなるのでしょうか。当然、1人に対しては詐欺ですが悪い人はそんなことお構いなし。お金をもって永遠に続く東南アジアバカンスツアーに出発です。しかしこの場合、2人のうち1人は不動産を手に入れられるわけです。それはどっちの人なのでしょうか。当然、名義を持ってる方。名義をもってない人はお金だけもってかれて終わりです。早い話が不動産はお金を払うだけでなく名義を変えることによってはじめて自分のものだと言える状態になるのです。

 

普段は痛くもかゆくもない!しかし・・・・

不動産の名義がどうなっていようと普段はそれでなにかマイナスに感じたりすることはないと思います。せいぜい、固定資産の納税通知書が相続人の誰かのとこにいくくらいでしょうか。しかし、もしも名義を整えていないマイナス面がいざ表に出たら、それは人生変えてしまうくらいの大きな

ダメージになる可能性があります。その不動産が人のものになり、相手の主張が法的に正当になってしまうかも知れません。そんなことは滅多におきませんが、絶対に起きないとも限りません。相続登記をはじめ、きちんと不動産の名義は整えておきましょう。

相続登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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