マンション共有のデメリットと売却の手順

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内です。権利関係が難しくなった不動産の売却支援(相続、借金による任意売却)、相続や相続放棄、遺言、賃貸トラブル(家賃滞納、孤独死)、認知症対策(信託、成年後見)、事業承継や会社設立などの中小企業法務をしています!

 

空き家になってしまったマンション、戸建て空家となにが違う!?

今日は相続した空家の売却、その中でもマンションの売却についてお話します。戸建もマンションも一緒じゃないかと思うかも知れませんが、マンションは毎月管理費や修繕積立費がかかり毎月3、4万円かかってしまったりします。4万円×12で毎年48万円ですから1年で50万近くかかるとすると凄い金額ですよね。この状態で空き家になってるとすると大きな損失です。相続が発生すると、遺言があるか遺産分割協議がまとまらない限り売却できないため、この管理費・修繕積立金がダラダラと支出しつづける悲しい状態になってしまうかも知れません。

管理費や修繕費の負担は?

この管理費や修繕費、誰が負担するべきものでしょうか。これは法律で決められた相続分に応じて、相続人全員で負担するものです。しかし現実は、管理会社は連絡が取れる相続人に全額請求してくるでしょうし、相続人全員が支払うとなると手続きを整えるのも大変です。結局は、相続人代表が全額を支払ってマンション売却時に清算する、もしくは亡くなった方の引き落としに設定してた口座をしばらく放置して、そのまま引き落としておいてもらうかが現実的だと思います。

マンション独特のテーマである建替計画。管理組合からの通知文は一応、目を通すべし!

高度経済成長期の1960年代から70年代初頭に作られたマンションは今や建築から5、60年たっており、建物としてはもうヨボヨボのおじいちゃんになってしまってるとこも多いです。こういうマンションは特に、総会議事録をはじめとした管理組合からのお手紙関係には目をとおしておきましょう。大規模修繕だったり建替え決議だったり重要な情報がのっている可能性があります。大規模修繕はマンションのメンテナンスという意味で歓迎すべきことですが日頃の修繕積立金でまかないきれないと一時金が徴収される可能性があります。また、もしも建替の決議がされると、すんごく雑な言い方ですが「建替えることは決まりました。新しいマンションの権利を買うか、今お金をもらってマンションから出てってください」と言われるので大きな決断の分かれ目です。

では結局どうする?相続した空き家マンションへの対応。

ではこの空き家マンション。結局どうするのか。もちろんご家庭の事情によって対応は様々ですが、一番シンプルなのは売却して現金で分けることです。司法書士は、あなた以外のほかの相続人と連絡をとり、遺産分割協議書を整え、不動産の名義変更(相続登記)をして売却の下準備を整えます。また相続人全員から見て中立的な立場から不動産売却代金の精算表を作成し、みなさんが納得できる円満な課題解決に貢献します。

権利関係がややこしい空き家マンションの相談は当事務所へ!不動産業界出身の繊細さんな司法書士が対応!!

不動産業界出身の司法書士がこのブログを書いてます。そしてわりと傷つきやすい繊細なタイプでございます(自分で言うな!40のおっさんが!!)。このちょいHSP気質がほかの相続人の方との連絡・調整業務に十分にいかせて、わりと相手の求めてることをよく理解してあなたに伝えることができます。エリアも世田谷区だけなく、品川区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、豊島区、北区などの東京23区、多摩市、狛江市、府中市、調布市、武蔵野市(吉祥寺)、町田市、国分寺市、国立市などの東京都下や川崎市(高津区、幸区など)横浜市(青葉区、都築区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)の首都圏、更には全国のご相談に対応!ぜひぜひお問い合わせフォームや電話でお問い合わせくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0368055496電話番号リンク 問い合わせバナー