保険金と遺産分割協議書

GW、いかがお過ごしでしょうか。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、相続放棄、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、事業承継、賃貸トラブル(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却、相続による共有不動産の売却)、会社設立などの企業法務をしている司法書士です!

 

保険金は遺産分割協議書の書くのか?見極めるポイントがある!

さて、うちの事務所では遺産分割協議書ラッシュ!ありがたいことにいくつかの遺産分割協議書を同時並行で進める機会に恵まれております。遺産分割協議書は亡くなった方の財産全般について記載していきますが、判断が難しいのは「保険金」。入っていたのはご本人ですが、保険金が発生する時にはすでに亡くなっています。これは遺産になるのかどうかお話しします。

「受取人は誰になっているか」がポイント

さて、生命保険金には保険金を受け取る「受取人」が決まっています。この受取人が相続人の誰かになっていたら、生命保険金は相続財産はなりません。これは相続した財産ではなく、そもそも受け取った相続人の財産と考えるからです。また、受取人が特定の誰かでなく、「相続人」とされている場合も扱いは同じです。でも・・受取人がなくなった方ご本人の場合は、これは亡くなった方の保険金を受け取る権利を相続した扱いになるので相続財産となり、遺産分割協議書にもその扱いを書き込んでいきます。

でも・・税務上の保険金の扱いのが重要かも!

相続を考えるとき財産の分配の仕方に着目する「民法的な切口」と相続税に注目する「税金的な切口」があります。上に書いたのは司法書士の専門分野である「民法的な切口」ですが、税金の話になるとまた話が変わってきます。税金の場合、理屈はすっとばして税金をかけてきやがります・・・。でも、法定相続人1人あたり500万までは税金をかけない「控除」があるので、ここをうまく活用して節税していくことになります。

 

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下北沢司法書士事務所では、不動産の相続登記や遺産分割協議書作成のご相談も承っております。エリアも代々木上原、梅が丘、豪徳寺、経堂、成城学園前、喜多見、新百合ヶ丘などの小田急線沿い。登戸、武蔵小杉、川崎などの南武線沿い、吉祥寺、三鷹、荻窪、武蔵境、高円寺などの中央線沿い、笹塚、明大前、八幡山、仙川、調布、府中、聖蹟桜ヶ丘などの京王線沿い、駒場東大前、永福町、浜田山などの井の頭線沿い、中目黒、自由が丘などの京王線沿い、三軒茶屋、用賀などの田園都市線沿いなど幅広く対応!ぜひぜひ、ご相談ください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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