株式会社の新制度について解説!

今日はお出かけ日和ですね!司法書士の竹内です。会社設立や中小企業の法務手続き、事業承継、認知症対策(成年後見、信託)、相続遺言、相続放棄、大家さん向けに孤独死や家賃滞納問題の解決、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却、相続による共有不動産の売却)などをしております!

 

使えるのか!?株式会社の新制度

いいお天気の中、ヒッキーで会社設立手続きの準備をしております。準備しながらふと思い出したのがものすごく地味な新制度、実質的支配者リスト制度について解説します。

設立したばかりの会社の味方になるか!?

この制度は、法務局に一定の書面を提出すると、「この会社は取り仕切ってるのはどこのだれべぇですよ~」とお役所である法務局様がお墨付き文書を発行してくださいまする大変ありがたぃ制度であります。「いやいや、なんもありがたくねぇよ。いつ使うんだよそんなもん」と思われるかも知れません。しかし!!時代はコンプライアンスでございます。今や「私は怪しいものではございません」と積極的に証明していかなければなりません。特に会社設立直後なんか、なかなか銀行口座を作るのも大変です。この証明書があれば「私は、龍がごとくでもアウトレイジでもイタリアンマフィアでもございません。安心安全な一般市民です」と銀行さまにアピールすることができます。要は「あっしは怪しいもんじゃございません証明」として利用できるわけですね。

定着するか!?新制度

気になるのは、この制度が定着するかどうかです。株式会社や一般社団法人は、設立するには公証人の定款認証が必要です。この「定款認証」のときにも公証人が怪しいもんじゃないか調べるため、その認証文と内容がかぶるしあんまり意味ない気もします。しかし!制度が出来たからには銀行口座開設時にこの制度を利用して証明書を必ず取得するよう、銀行が求めるようになるかも知れません。以前、相続関係で「法定相続証明制度」というのが出来ましたがこちらも徐々に使える場面や取得を求められることが増えてきました。時間はかかるかも知れませんが、制度が世の中に定着するかどうか見守りたいところです。

会社設立以降の法務手続きも当事務所へ!、ご依頼お待ちしております!!

下北沢司法書士事務所では、会社設立はもちろん設立後の役員変更などの手続きや会社内のガバナンスにかかる法務コンサルティングも承っています。エリアも世田谷区、中野区、杉並区、新宿区、豊島区、江東区、千代田区、中央区、渋谷区、品川区、目黒区などの東京23区、町田市、多摩市、府中市、調布市、東村山市、国分寺市、国立市、三鷹市、武蔵野市(吉祥寺)などの東京都下、さいたま市(浦和区、大宮区など)、戸田市、相模原市(中央区、南区)、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)の首都圏や全国のご相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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