会社登記、アンケート紹介!

 

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続や相続放棄、遺産分割、成年後見、信託、不動産売却(共有や相続不動産、借金による任意売却)、家賃滞納や孤独死対応をしている司法書士です!

 

さて、今日はお客様からのアンケートをご紹介します。コチラ↓

 

会社登記のポイント!どこの司法書士事務所も同じじゃない。

アンケートには「的確に意図をくみ取ってくれた」「親切」と大変ありがたいお言葉を頂戴しました。実は会社登記は頼む司法書士によって大きく差が出ます。じゃあ具体的にどんなことで差が出るのでしょうか。それは、「頼まれたことだけをやるのか」それとも「そのお客様に必要なことを提案するのか」の違いです。アンケートにもあるようにご依頼を受けたのは社名(商号)の変更登記ですが、お客様のお話を伺ううちに事業目的の変更もご提案しました。

なぜ事業目的の変更を提案したのか?ポイントは「登録免許税」

社名変更と合わせて事業目的の変更も提案した理由は2つあります。1つは、当時の事業目的にお客様のやりたい事業が十分に表現されてなかったこと。そしてもう1つは、登録免許税です。社名変更や事業目的の変更、会社設立などの商業登記をするには法務局に税金を納めなければなりません。それが登録免許税。社名変更の登記の場合は3万円です。そして、登録免許税は「区分」がありもし社名変更と同じ区分の登記であれば、2つの登記の同時にしても3万円になります。社名変更の登記をすると3万円、事業目的の変更は同区分なので同時に登記をしても3万円です。これが社名変更の登記が終わった後に、事業目的の変更もしようとすると社名変更の時に3万円、事業目的の変更のときに3万円かかってなんと倍の6万円がかかってしまいます。お客様のお話から、事業目的の変更の登記もした方がいいと思ったらそれも提案していくのが当事務所のご依頼いただくメリット。どうせ依頼するなら総合的に課題がないか確認する下北沢司法書士事務所にご依頼ください!

様々な地域に対応!「ちょっと遠いかな・・」とは思わずぜひご依頼ください!!

下北沢司法書士事務所は地元の下北沢や梅が丘、豪徳寺、若林などの近隣地域だけでなく、世田谷区全般、品川区、目黒区、渋谷区、杉並区、中野区、新宿区、港区など東京23区はもちろん、調布市、府中市、狛江市、多摩市、武蔵野市(吉祥寺)、国立市、国分寺市、町田市など、更にはさいたま市(大宮区、浦和区など)、川崎市(高津区、幸区など)横浜市(青葉区、港南区など)、相模原市など首都圏全般、そして全国のご相談に対応!ぜひ、電話やお問い合わせフォームでお気軽にご連絡ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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