こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、信託、任意後見、法定後見申し立て、相続した不動産や任意売却などの不動産売却支援、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立をはじめ企業の法務手続きをしている司法書士です!
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相続放棄、お客様からアンケートをいただきました。
さて!今日は相続放棄のご依頼をいただいたお客様からのアンケートをご紹介します!コチラ↓
「ホームページが分かりやすかった」「誠実」「好印象」と嬉しいことを書いていただきました!相続放棄はできれば相続が発生してから、つまり被相続人の方が亡くなってから3か月以内にしたいところ。時間があまりないからこそ、分かりやすい説明やお客様が話しやすい雰囲気を心がけています。そういう雰囲気作りが、時間がない焦りを少しでもお客様から取り除くと思っています。
相続放棄は甘く見てはいけない!落とし穴がたくさん。
相続放棄は、家庭裁判所に対して手続きをとる必要があります(民法938条)。しかし、相続放棄の重要ポイントは他にあります。それもたくさん・・・。まずは期間。相続放棄は相続開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません(民法915条1項)。相続開始があったことを「知ったときから」3か月となっていますが、もしも相続放棄を無効と言いたい人がいた場合は「いつ知ったのか」が争いのポイントになります。こういうポイントを作らないためにはできれば相続開始から3か月以内にしたいところ。また相続放棄は相続人が1人1人自分で手続きをとらなければなりません。「兄ちゃんがやったからオレは大丈夫だな!」とはいかないので注意。そして、ある一定の人がみんな相続放棄をすると亡くなった方のご兄弟などに相続権がうつります。なのでいつの間にか知らないうちに借金を背負ってしまうこともありますからきちんと関係者がみんな相続放棄をするよう、相続放棄が必要な人の確定と連絡も大事です。
相続放棄は下北沢司法書士事務所へ!
このように考えるポイントが多く、必要な作業を見定めるのも手続きを取るのも大変な相続放棄。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談ください。アンケートにあるように誠実な対応やわかりやすい説明も下北沢司法書士事務所に依頼するメリット。エリアも世田谷区だけなく、品川区、渋谷区、目黒区、新宿区、中野区、杉並区、豊島区、北区などの東京23区、多摩市、狛江市、府中市、調布市、武蔵野市(吉祥寺)、町田市、国分寺市、国立市などの東京都下や川崎市(高津区、幸区など)横浜市(青葉区、都築区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)の首都圏、更には全国のご相談に対応!ぜひぜひお問い合わせフォームや電話でお問い合わせくださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章