ここまでかかるとは!贈与税に注意

明けましておめでとうございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。不動産登記、会社設立登記、遺言作成、相続のご相談、相続放棄、家賃滞納や孤独死対応などに取り組む司法書士です。

不動産の贈与。怖い贈与税に気を付けて

さて!正月早々うっとおしいですが、不動産の名義変更の話でもしていきます。不動産の名義変更(登記)をする場合、その「原因」が記録されます。当事務所の場合、一番多いのは「相続」次に「売買」そして「贈与」です。年末には贈与の登記がたくさんありました。さて、この贈与の登記。税理士さんからご依頼いただくとき以外は、贈与税について調べたのかお客様に伺うようにしています。「大したことないだろ」と思って安易に名義を移すと、たっか~い贈与税に後から頭をかかえることになります。

下北沢司法書士事務所は、贈与の登記に対してどうしてるか?

司法書士は、そこまで税金には詳しくないですから贈与税はいろんな税金の中でも高い税金であること、親子間贈与などの場合は「相続時精算課税」という制度を使うことで上手に避けられることがあること、当事務所からも話しやすくてしっかり知識のある税理士さんをご紹介できることなどを説明します。司法書士にご依頼があったのは不動産の名義変更登記です。なのでそのまま淡々とやればいいのかも知れませんが、私は当事務所のお客様に損をして欲しくありません。こういったあなた目線で費用対効果にこだわらず仕事をするのが下北沢司法書士事務所の最大のメリットです。

エリアも気にせず、お気軽にご連絡ください。

今日は贈与の登記についてお話しました!当事務所は世田谷区をはじめ、渋谷区、目黒区、新宿区、杉並区、中野区、港区、千代田区、中央区、江東区、豊島区、北区などの東京23区だけでなく調布市、府中市、多摩市、狛江市、国分寺市、国立市、武蔵野市(吉祥寺、武蔵境)などや、横浜市(青葉区、保土ヶ谷区など)、川崎市(川崎区、幸区など)の首都圏からたくさんのご依頼をいただいています。ぜひぜひ、ご依頼くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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