おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します、相続遺言、成年後見、信託、借金問題や債務整理、会社設立などの中小企業法務など個人と法人の法務手続きをしております!!
さて、今日は相続手続きのお話です!その中でもちょっと細かいテーマで「銀行での預金の引継ぎ」についてお話したいと思います!亡くなった方の口座は閉鎖して、相続人に引き継がなければならないのですがこれが意外と厄介。まずは銀行に連絡するタイミング!銀行さんは例え口頭でも電話でも名義人が亡くなったことを聞くとすぐに口座を止めます。こちらが「まだ止めないでください」と言っても聞いてくれません。やってくれるのはせいぜい連絡を受けたことを無かったことにする程度です。これはもし、亡くなった方の口座から相続人の1人がお金を引き出すとほかの相続人に責任追及されてしまうからです。それも分かりますが、家庭によって事情はそれぞれなのに一律対応するのはちょっと保身が過ぎると思いますがそれを言ってもしょうがない...。亡くなった直後はまだ引き落としが残っていたりするためすぐに止められると支払いが面倒になったりします。しかし家族間で誰かが勝手に引き下ろすリスクがある場合などはすぐに止めなければなりませんので、ご家庭によって適切なタイミングはそれぞれ!司法書士はタイミングも考えながら銀行さんとやりとりします。
下北沢司法書士事務所では銀行での相続手続きはもちろん、相続関係に業務を一括で請け負い段取りを組み書類作成する「遺産承継業務」も行っています。技術的に難しい処理をするのもそうですが、お客様の手が空いて時間と心に余裕ができるためみなさまに喜んでいただいております。ぜひぜひお気軽にお問合せくださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章