おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内です!相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務手続きをしている司法書士です!
今日は3年後の不動産登記関係の法改正についてです!2023年に不動産の名義変更にかかる法改正が予定されていますが、いくつかあるポイントの1つが住所変更登記の義務化です。それではどんな話か解説していきましょう!!
さて、不動産登記簿には、不動産の所有者やその不動産を担保に入れてる人の住所と名前が書いてあります。そして住所と名前は変わることがありますね。引っ越しや結婚、離婚など・・・。今の不動産登記の法律ではこれらの登記はしなくても普段は問題無いです。ただし、売却の時には所有者の住所と名前を現在のものにする必要があるので、大体は売却の時に合わせて住所変更などの登記をすることが多いです。ところが2023年からはこれらの住所や氏名の変更の登記をすることが義務化され、2年以内に申請しなければ5万円以下の過料(罰金)の対象になるとのこと。会社などの法人も本店が移転したのに登記申請をしないと同様に罰金の対象になります。この法改正が、一番大きく影響するのは家を買った時ですね。家を買うと、買った時点ではまだ引っ越し前の住所であるときも多いです。そして登記も引っ越し前の住所でする。こんなことはしょっちゅうあって今現在だと「売却するときなど、他の登記が発生するタイミングで住所変更の手続きもすればいいですよ。」とご案内してますが、3年後からは「住所変更登記は義務なので引っ越しが済んだら早めにしてください」とご説明することになります。もの凄く細かくて地味だけど、それなりに多くの人が影響を受ける法改正です。
今日は3年後の不動産登記法の改正についてお話ししました!同じタイミングで大きな法改正がたくさんあり、一番重要なポイントをこちらのブログで解説してます!よろしければあわせてごらんください!
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下北沢司法書士事務所 竹内友章