こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社法務、相続、遺言、後見、信託、不動産売却支援など個人と中小企業の法務手続きをしている司法書士でございます。
う~~ん。やっぱ不景気なんですかね~。会社解散の登記依頼が増えてまいりました。会社の解散・清算のポイントは「債権者保護手続き」です。債権者とは会社にお金を貸してたり、まだ商品を売ったお金を払ってもらってないなどとにかく「会社にお金を請求できる人」のこと。その債権者を「保護」する手続きが必要ということになります。「保護」といっても何からどう保護するのかということですが、自分がお金が請求できるはずの会社が知らないうちに勝手になくなっちゃったら、お金を請求できなくなってしまいます。そこで、「この会社はもう清算しま~~す!もし会社にお金を貸してる人がいたら名乗り出てくださ~~い!!」とみなさんにお知らせするのが債権者保護手続きです。このお知らせ方法ですが誰も読んでない、ここに載せても絶対に気が付かないですが「官報」という国が発行する雑誌に解散する旨を記載します(法律には官報を国民みんなが興味しんしんに目を皿にして読んでる前提で作られた規定がけっこうあります)そして、官報以外にも会社が「この人からお金借りてる」と分かってる会社には個別にお知らせをします。これらのお知らせを済ませて誰も債権者が文句言わないか、言ってきてもその債権者に迷惑をかけないことが会社を清算する条件になります。
・・・会社法にはこんな感じで(実際には物凄く固い言葉で)債権者の保護に関する規定がありますが、現実的には解散前に払うお金はみんな払っとくのが常識ですよね。ということでまずは支払いを済ませてから解散と清算です。もしも債務超過でお金が払いきれない場合は特別清算か破産を選択することになります。両方とも裁判所が関与する手続きですがまた別の機会に解説します。
今日は会社の解散・清算についてお話ししました。今の仕事を綺麗に手離れさせるのも新たなスタートを切るのにはとても重要なことです。会社清算のご相談もぜひ下北沢司法書士事務所へ!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章