菅総裁爆誕!どうなる会社設立!?

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。ニュースで報道されているとおり令和おじさんが自民党の新総裁に選ばれました。前に令和おじさんTシャツを買ったのですが、ボロくなったので捨ててしまったことが非常に悔やまれます。そして色々と批判も多かったですが、安部総理には改めてお疲れさまでしたと伝えたい。新総裁にも期待したいと思います。

さて、報道などによると菅さんは地味な顔して「改革派」だそうです。役所の効率化や国民生活を便利にしたりすることに非常に積極派ということですね。司法書士界隈にも改革されそうな制度が満載です。戸籍、ハンコ、印鑑証明書、住民票・・・・。そんな中でも今日は会社設立時の「公証人認証」について注目したいと思います!株式会社や一般社団法人を作る時は、定款という法人のルールブックを作り、それを公証人に「認証」してもらわなければなりません。この認証、なんのために必要なのでしょうか。日本公証人連合会のホームページにはこうあります。

1、発起人が原始定款を作成したこと 

2、その内容の明確性を確保し、後日紛争になったときにその内容を確実に証明し、不正行為を防止することにあるためです。

これは本当に必要なのでしょうか・・・。

まず1番、不動産を人になりすまして売却すればお金が手に入りますが会社を人になりすまして作っても直接的に何かが手に入るわけではありません。あんまりやる人いないのではないでしょうか。

そして2番、紛争が起きるには2人以上の人が必要です。会社設立の場合、会社のオーナーつまり株主が2人以上いないと紛争は起こりようがありません。しかし起業したての会社は大体1人です。そうそう紛争になんてならないのではないでしょうか。

定款認証の時の公証人手数料は約52,000円。なかなかの金額でありザッツ既得権益って感じです。定款認証も改革されてなくなる(つまり認証代理をする司法書士の仕事も減る)のでしょうか。零細個人事業主たる私は改革されちゃうことはガクブルですが、みなさんが便利になるならそれも良いと思います。本当は必要のない手間を一部の人の稼ぎのために無理に残すなんて、寂しい話ですしね。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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