障害がある方と信託 寄付型

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。東京、世田谷区で遺言や後見、相続や不動産売却のサポート、信託など個人の方向けの法務のお仕事をしている司法書士事務所です。

今日は障害がある方向けの信託で、意外と多いご相談についてお話しします。本当にずっとずっと先の話なのですが、障害がある方自身にもやがては亡くなるときはきてしまいます。収益不動産などの財産を信託して障害がある方の生活費に活用していた場合、その方自身が亡くなるとその不動産はどうなってしまうのでしょうか。信託を利用せず、ご本人に相続人がいなかった場合、財産は国に帰属します。最終的に不動産が国のものになってしまうことは、後見制度を利用しても止められません。ところが信託を活用すると、この財産の帰属先をコントロールすることができます。例えば、ご本人が亡くなった後にお世話になった社会福祉法人に帰属させることも可能になります。このように、不動産を含めた財産の行きつく場所をコントロールできるのも信託のメリット。親御さんが元気なうちに細かな制度設計が可能になります。

下北沢司法書士事務所では信託はもちろん、様々な法律手続きの中からあなたに一番合ったものをご案内します。そのためにまずはじっくりお話を聞かせてください。あなたからのお問い合わせ、お待ちしております。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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