おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。辛い借金の取り立て・・・。こちらの気持ちなどお構いなしであなたの携帯にガンガン電話がかかってきたり、「法的手続きに移行せざるを得ません」とか書いて文章を送ってきたります。弁護士さんや司法書士ならこの電話や通知を止めることができます。貸金業法という法律の第21条第9項に取り立てに関する禁止事項としてこのように書いてあります。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
相当長くて読みにくいのですが、要は「弁護士か司法書士から連絡がきたら本人から直接取り立てるな」と書いてあります。まずは借金の催促を止めて心と生活を落ち着かせましょう。落ち着いて段取りを組めれば出口が見えてくるはずです。
※司法書士は1社につき元金140万円までの借金しか代理人になれません。受任できないときはお客様のご希望にあわせて弁護士の紹介をします。
下北沢司法書士事務所 竹内友章