後見の書類の作り方

昨日は風が強かった・・・。湘南新宿ラインは電車が止まってましたね。今にも抜け落ちそうな頼りない私の髪の毛は強風を切り抜けてまだ頭に張り付いております。ねぎらいの気持ちを込めて通販で買ったバカ高い頭皮に優しいシャンプーをおごりました。おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は後見制度を使い始める時の書類の作り方のお話をします。

後見制度の利用開始を裁判所に申し立て(申請)をするにはお医者さんの診断書を付けなければなりません。これは、裁判所が定めた所定のひな形を使う必要があります。そして、診断書と似たような書類でもう1つ提出を求められるのが「本人情報シート」。これはケアマネージャーさんなどの後見制度を利用するご本人の介護を担当されてる方が記入する書類です。そしてここからがややこしいところなのですが、この「本人情報シート」をお医者さんに渡した上でその内容を見ながら「診断書」を書いてもらうことが求められています。同時並行でそれぞれに書類を渡したら裁判所の要望に答えられないのですね。しかし、この「本人情報シート」は必ず提出を求められているわけではありません。介護担当者が必ずいるとも限らないで、あくまで「できればつけてください」にとどまります。本人情報シートが無い時は当然、診断書を作るときお医者さんに渡せませんがそれも仕方ないことです。ただ、もちろん裁判所が求める資料をつけた方が後見制度を滞りなく利用できる可能性はあがりますし、付けられないときはそれなりに理由を書いておいたりフォローしておいた方がいいケースもあります。
下北沢司法書士事務所では、後見の書類作成はもちろん、後見になった後の現実をみなさまにお伝えしております。後見はネットでバサっと伝えるのが向かない分野でもありますので、ぜひぜひ無料相談もご利用くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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