こんにちは。下北沢司法書士事務所の竹内と申します。すっかり暖かくなって春らしくなってきました。そろそろ桜も見れるかと楽しみにしております。
今日は遺産分割と相続放棄の違いについてお話します。「自分は法律の知識はそんなにないけど、遺産分割と相続放棄が違い事くらい分かる。」と思われたかも知れません。しかし「財産を一切相続しない」方にとってはどうでしょうか。遺産分割協議で財産を譲っても相続放棄で財産を譲ってもどっちみち譲るのだから結局同じのように見えるかも知れません。しかしこの2つ、決定的な違いがあります。それは亡くなられた方に借金があった場合、債権者から借金の督促を受けるかどうかです。遺産分割協議はあくまで相続人同士のものなのでそこでどんな取り決めをしても債権者には主張できません。債権者は相続人のみなさんに借金を返すよう言えます(債権者が任意で遺産分割協議の内容に同意すれば別です)。でも相続放棄の効果は、世の中みんなに主張できるので相続放棄をすれば借金を返せと債権者は言えません。どうせ財産を相続しないなら遺産分割協議より相続放棄の方が安全と言えると思います。ただ、相続放棄は必要な書類を揃えて、家庭裁判所に申し立てなければなりません。借金の心配がないのに、そんな手間をかける必要は無いです。ということで財産を相続しない方は借金の心配がない場合は遺産分割、ある場合は相続放棄を中心に相続手続きを検討していくことになります。
下北沢司法書士事務所では、みなさんの状況にあわせて最適な手続きを提案します。是非、当事務所にご相談くださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章