おはようございます。
司法書士の竹内と申します。
税金が独特な一般社団法人。
「お金儲けじゃない事業には税金かけないよ~」
という規定があります。
固い言葉を使うと一般社団法人は「非営利型法人」のうち
「収益事業」から得た所得だけが課税所得になります。
ただの一般社団法人では駄目で
「非営利型法人」
じゃなきゃ会社と同じように税金かかります。
この「非営利型法人」にあたるかどうかはいくつかの要件があります。
そのうちの一つに
「親族が、その法人の理事全部を合わせたうちの3分の1を超えたら駄目よ」
というのがあります。
理事が6人いたら、そのうち3人が親戚だったら税金がお得な「非営利型法人」
にはなれないわけですね。
ではそもそも理事が1人とか2人とかしかいなかったらどうでしょうか。
1人2人の場合は「3分の1」になるわけないからこの要件はスルーでいいのか、
それとも「3分の1」を必ず超えてしまうから「非営利型法人」になれないのか。
税務署に問い合わせましたが、なれないそうです。「非営利型法人」
残念!!
できたてほやほやの法人の場合は理事が3人いる方が少ないのではないでしょうか。
ということで社団法人の税金の話でした。
下北沢司法書士事務所 竹内友章