3人いないと損しちゃう!?一般社団法人

おはようございます。

司法書士の竹内と申します。

 

税金が独特な一般社団法人。

「お金儲けじゃない事業には税金かけないよ~」

という規定があります。

 

固い言葉を使うと一般社団法人は「非営利型法人」のうち

「収益事業」から得た所得だけが課税所得になります。

 

ただの一般社団法人では駄目で

「非営利型法人」

じゃなきゃ会社と同じように税金かかります。

 

この「非営利型法人」にあたるかどうかはいくつかの要件があります。

そのうちの一つに

「親族が、その法人の理事全部を合わせたうちの3分の1を超えたら駄目よ」

というのがあります。

理事が6人いたら、そのうち3人が親戚だったら税金がお得な「非営利型法人」

にはなれないわけですね。

ではそもそも理事が1人とか2人とかしかいなかったらどうでしょうか。

1人2人の場合は「3分の1」になるわけないからこの要件はスルーでいいのか、

それとも「3分の1」を必ず超えてしまうから「非営利型法人」になれないのか。

 

税務署に問い合わせましたが、なれないそうです。「非営利型法人」

 

残念!!

できたてほやほやの法人の場合は理事が3人いる方が少ないのではないでしょうか。

 

ということで社団法人の税金の話でした。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

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