おはようございます。
司法書士の竹内です。
会社設立の時、法務局にいくつかの書類を作って提出します。
この時、ハンコを使い分けるのがややこしいです。
この書類は個人の実印、こっちは会社の実印という風に押すハンコが
書類によって違います。
お金を出す人(発起人)と社長(代表取締役)が違う時はお金を出す人の実印、
社長の個人としての実印、会社の実印と3つのハンコが登場します。
間違えないように気を付けるところです。
法人関係の登記は他社との契約とか税金とか、登記後も質問頂くことが多いのが
特徴ですね。
質問されるのは好きなんで専門外でも調べてお答えします。
司法書士 たけうち