こんにちは。
東京の司法書士、竹内と申します。
不動産の共有問題の解消、
入居者死亡後の解約や残置物撤去に向けての法的整理をメイン業務としています。
さて、賃貸物件の明け渡しも家賃滞納の場合と、入居者が死亡した場合では流れが大きく違います。
家賃滞納は入居者ご本人との交渉や裁判ですが、入居者が死亡した場合は相続人との接触が不可欠です。
なぜなら、死亡した入居者のお部屋に残った荷物を片付ける権利は相続人が引き継いでいます。
大家さんが勝手に捨ててしまうと、人のものを勝手に捨てたことになりますので注意が必要です。
相続人を調査し、残置物放棄書と解約届に署名・押印をもらう必要があります。
死亡した入居者と相続人の関係次第では、この相続人とのやりとりがうまく行かないことも・・・。
わたしは、早期に残置物を撤去し、早く賃貸募集がかけれるよう、大家さんのお手伝いをしております。
どうぞお気軽にご相談ください。
TEL03-6407-0830
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下北沢司法書士事務所 竹内友章