みなさま、おはようございます。
司法書士の竹内です。
役員変更の登記の際に、定款が必要になることも多いです。
また登記事項が、定款記載事項の時は、定款の内容も変更する必要があります。
そんなときは、定款全体の内容を見直しましょう。
古い定款だと現在の法律にあって無いものがあったり、最近では一般的な条文が
抜けています。
もしも変更する条文がたくさんあれば、株主総会議事録に「現行法令に照らし、第○○条、第○○条、第○○条を別紙のとおり変更する」などの書き方をすると簡便だと思います。
もちろん法人登記に伴う定款変更のお手伝いも致します。どうぞお気軽にご連絡ください。
TEL03-6407-0830
下北沢司法書士事務所 竹内友章