銀行は知っていた!相続の発生

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は、相続に際に遺産の承継を一括で請け負う遺産承継サービスでの出来事をお話しします。

預金口座の凍結を解除したいとき

茨城県の方からご依頼いただいた遺産承継サービスでした。相続が発生した場合は、まず銀行に亡くなったことを届け出て、口座を凍結する必要があります。凍結しておかないと、キャッシュカードとかで普通にお金をおろせてしまうのでこれがトラブルの原因になることがあります。特に遺産承継のお仕事では一番最初にやるのがこの銀行口座の凍結なので、早速銀行に連絡し、手続きの取り方を聞きました。田舎だけに、銀行も東京よりのんびりした雰囲気。話しやすいです。そして、銀行の方が被相続人(亡くなった預金通帳の名義人)の情報を調べると既に凍結されてるのこと。誰かご依頼者以外の相続人が凍結したのかなと思いつつ良く話を聞くと、新聞のお悔み欄を見て亡くなったことを知ったそうです。銀行もトラブルにならないように色んなところをチェックしてるものですね。

今日は遺産承継サービスでの出来事をご紹介しました。ではまた明日のブログでお会いしましょう!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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