遺言はみんな書く必要あるのか?

相続対策として代表的な方法、「遺言」。将来、「争続」になってしまうのを防ぐのに有効な方法だと思います。ただ、必ず書く必要があるかというとそんなこともありません。「遺言」は相続人のためであると同時に、遺言を書かれた被相続人のためでもあります。被相続人の方が「法定相続分でみんなにいきわたればよい」と考えていて、相続人の間に問題も起きないなら書く理由は見当たりません。では、遺言を書いた方が良さそうなケースはどのような場合でしょうか?例えば主な財産が不動産の場合は、遺言を含めた相続対策をした方がいいと思います。なんの対策もしないと、相続人全員の共有となり、売却するにも全員で売却しなければなりません。こうなると、利害の一致した相続人同士が結託して他の相続人と対立したりトラブルの元ですね。また相続人の中の誰かが亡くなり、更に相続人が増えると共有者がどんどん増えてしまうことも考えられます。他にも相続させたくない法定相続人がいる、相続人以外の方に財産を送りたいなども遺言をお勧めしたいケースです。そもそも遺言を書く必要があるのか迷われている方も、一緒に考えます。どうぞご連絡ください。相続税対策も必要そうな時は、税理士さんも交えて考えていきましょう。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

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