こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
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遺言で寄付したいときの段取り
今日は遺言の話。遺言において、財産の寄付を希望される方もたくさんいらっしゃいます。寄付そのものはもちろん可能で、寄付先も自由。経験上、自治体に寄付される方が一番多く見かけます。後はやはり慈善団体、お付き合いのある児童福祉施設、障害者施設、自分が入居している介護施設なんかもあります。自治体に寄付する場合は、どんなことに使って欲しいか使用使途も選ぶこともできます。もちろん自治体に任せても良いのですが、せっかくなので選ぶことも考えてみてはいかがでしょうか。
ただ「寄付する」と書くだけではうまくいかない
寄付することそのものは、遺言に書いておけば効力は発生します。しかし寄付された方も準備がある。いきなり寄付されても困ることもあるのです。例えばお金以外のものを寄付された場合。不動産を寄付されても管理が必要なので本当に受け取って良いものかどうか、一応の検討は必要です。そしてほかにも遺留分を侵害している場合、もしくは侵害しているかどうか分からない場合。遺留分は子など一定の相続人が請求すれば、相続財産からお金で受け取れるある一定の割合を指します。これを請求されるとせっかく寄付を受けてもそこから払わなければならないし、要はもめごとに巻き込まれる形になるのでかえって困ります。そこで、寄付をスムーズに進めるには大きく次の段取りが必要になります。
段取り1 遺留分は請求されない遺言にする。
相続人のうち、一定の人は遺留分を請求できる。これを防ぐのはどうしたらいいでしょうか。遺留分を請求すること自体は個人の権利で止めることはできません。しかし、「最初から遺留分に相当する財産を相続させる遺言にしておく」ことで請求されるのを防ぐことができます。相続財産の価値を計算して、相続人の遺留分も計算する。そのうえで確実に遺留分を侵害しない程度の財産を相続させる遺言にします。できれば預貯金で対象の相続人に相続させる専用の口座を作っておくと良いでしょう。「A銀行の口座番号~~の口座は全て乙に相続させる」趣旨の遺言にすれば費用に分かりやすいです。
段取り2 現金以外の場合は売却して換価して寄付する遺言にする
不動産や株などの場合は、売却して現金化してから寄付する趣旨にしておいた方が圧倒的にスムーズです。遺言で換価することは可能であるため、このように受け取り手が受け取りやすくなる工夫はしておく方が良いでしょう
段取り3 寄付先と事前に打ち合わせをする
寄付を受ける側からすると、事前に情報がないと遺留分を侵害しないかなど1から状況を調べなくてはなりません。こうなると受け取る決断をするにも時間がかかってしまうため、遺言作成段階において寄付先と打ち合わせをして、遺言を残す方や相続人の状況、遺留分を侵害しない遺言になっていることなどの情報を提供しておく方が良いです
必ず遺言執行者を!
ところで、遺留分を侵害しないように実際に相続人にお金を振り込んだり、不動産を売却する作業は誰がやるのでしょうか。こういう仕事をする人を「遺言執行者」と呼びますがこの遺言執行者も遺言において定め、相続発生後にスムーズに手続きに入れるようにしておく必要があります。
遺言の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は遺言による寄付についてお話ししました。今日のコラムに書いたような遺留分の計算、寄付先との打ち合わせにももちろん当事務所は対応します。エリアも下北沢だけでなく高円寺、荻窪、神田、中野、四谷、水道橋、お茶の水などの中央線沿い、代々木、浅草橋、新小岩などの総武線沿い、高田馬場、九段下、門前仲町、東陽町、葛西、浦安、行徳などの東西線沿い、中野坂上、方南町などの丸の内線沿い、横浜、川崎、蒲田、品川、大井町、浜松町などの京浜東北線沿い、池袋、板橋、十条、赤羽、大宮などの埼京線沿い、野方、都立家政、小平、上石神井などの西武新宿線沿いなど都内や首都圏のご相談に幅広く対応!ぜひぜひお気軽にご相談ください
下北沢司法書士事務所 竹内友章