遺産分割協議のデメリット

こんにちは! 下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

遺産分割協議に「デメリット」は?

相続のまとめ方の代表格が遺産分割協議。相続人全員で財産をどう分配するか、話し合いで決めます。よく相続対策で「遺言を残した方がいい」といいますがそれはなぜでしょうか。実は遺産分割協議には大きなデメリットがあるのです。今日は遺産分割協議のデメリットを解説します。デメリットを把握しておけば遺言を残すかどうかの検討しやすいですし、遺言無しで遺産分割協議に臨む時もよりスムーズに協議できます。

デメリット その1 「全員の合意が必要」

遺産分割協議は「全員の合意」が必要です。過半数の合意でも3分の2以上の合意でもありません。「全員」です。5、6人いる相続人のうち1人だけが納得しない場合でも協議が成立しません。また相続人の1人と疎遠になり、連絡先も分からない場合もあります。こういう時も何とか連絡をとって協議を成立させなければなりません。協議を成立させるとは、遺産分割協議書に署名してもらい、実印で押印ももらう。印鑑証明書も提出してもらう必要があります。ケースによっては、非常にハードルの高い作業になります。

デメリット その2 合意しないことに「理由はいらない」

遺産分割協議に合意しないことに、なにか理由が無ければならないわけではありません。基本的には承諾しなければならないとか、断るには正当な理由が必要とかそういうルールもありません。いくら合理的に筋がとおった説明をしても「でもオレは納得いかない」と言われたら協議が成立しません。借地借家法をはじめ、法律には「正当理由がない限り拒絶できない」とルールが定められている場合も多いですが相続の遺産分割協議はそうではありません。

デメリット その3 合意内容を全員で共有する

相続人全員の合意が必要ということは合意内容を全員で共有するということです。1人だけ合意をしない人がいたとして、その人にだけ多めに財産を渡すことで決着しても、今度は「なぜあの人だけ多くもらうのだ」という人が出てくるかも知れません。全員に情報が共有されるのも遺産分割協議がまとまりにくくなり原因の1つです。

ではどうするか?

遺産分割協議にはこのようにデメリットもありますがどうのように対応すれば良いのでしょうか。まずは早めに遺言作成を検討し、遺産分割協議を使わなくても良いようにすること。また遺言が残せない時でも早めに司法書士に相談して対応することです。他相続人と協議をするのにも、連絡の取れない相続人に接触するのにもやみくもに動くのではなく法的知識と経験のある司法書士に相談することで協議の成功率を上げることができます。

遺言、相続、遺産分割協議のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

今日は遺言、相続、遺産分割協議についてお話しました。当事務所では、他事務所でまとまらなかった遺産分割協議のとりまとめを成功させた事例をはじめ、遺言・相続・遺産分割協議を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、渋谷区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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