こんにちは!お盆はゆっくり休めましたか?下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
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他の相続人が遠くに住んでる!相続の時に良くある疑問は?
お盆休み。久しぶりに親類の方に会われた方も多いのではないでしょうか。そう、久しぶりに・・・。親族は近しい存在とはいえ、会うのはたまにだったりするものです。そして、みんなが同じ地域に住んでるとも限らない。東京に住んでる人もいれば大阪に住んでる人もいたり、全国色んなとこに親族が住んでるのも普通です。これは相続のときも同じ。兄弟姉妹や、場合によってはいとこ同士で相続人になります。全国色んな地域に住んでいたり、あまり普段接触がない人同士で相続人になるケースも多いです。そういう時は色んな課題がありますが、今日はそのうちの1つを紹介します。
遺産分割協議書はどうやって署名・押印する?
みなさんの生活の中でも、契約書を交わすことはなにかの機会であると思います。不動産の売買だったり色んな契約がありますが、契約書はたいてい、1枚の紙に契約書双方の・・不動産だったら売る人と買う人が署名・押印します。遺産分割協議書も同じ。たいていの場合は、相続人全員が同じ遺産分割協議書に署名・押印します。でも、相続人の人数がたくさんいたり、遠くに住んでたりすると押印をまわすのが手間だし時間もかかってしまいます。なにかいいやり方はないのでしょうか。
必ずしも1通の書類にする必要はない
遺産分割協議書は実は必ずしも1通にする必要はありません。全く同じ内容の遺産分割協議書を用意して、それを個別に押印しても大丈夫です。全員バラバラの紙になっても良いですし、数人ずつにまとめても大丈夫。とにかく内容が全く同じであることと、相続人全員分を用意することがポイントです。不動産の名義変更(相続登記)も問題なく手続きを通すことができます。
遺産分割協議書を分けるときは、少し慎重なコミュニケーションを
ではこの遺産分割協議書を分ける形での相続のデメリットはなんでしょうか。やはり1枚の紙にまとめるのと比べて相続人同士の「納得感」や「遺産分割協議をした自覚」が薄くなり、後からこんなはずじゃなかった、思っていた遺産分割協議と違うなどと思う人が出やすくなるかも知れません。こうならないよう、遺産分割協議書を分ける時はより慎重なコミュニケーションが必要です。
司法書士に書類作成、発送、押印書類のとりまとめ、登記を任せられます。
実際にバラバラに遺産分割協議書を作ろうとすると、内容の調整以外にもいろんな作業が生じます。一堂に集まれない分、1人1人に内容の説明、押印箇所の案内や遺産分割協議書とセットにする印鑑証明書の案内、発送作業や押印後の書類のとりまとめ。そして不動産の相続登記をはじめとした遺産分割協議書を使っての遺産承継手続き。これらを司法書士に任せられます。
遺産分割協議書や相続登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では相続登記や遺産分割協議書のご相談を承っております。エリアも幅広く千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!