おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理や借金問題、相続と遺言、成年後見や信託、不動産売却支援、会社設立などの法務手続きをサポートをしております!!
数日前に債務整理の相談をするときに、司法書士事務所へもっていく資料についてコラムを書きました!
しかし、実際には契約書なんてなくて最近送られてきた督促状があるのみなんて方も多いです。そんな方でも大丈夫!お客様の記憶をとっかかりに借金の金額や利息などの借金の全容つかんで債務整理方針を決めていけます。なぜ大丈夫かというと貸してる消費者金融やクレジットカードに情報があるので、向こうから取り寄せればいいからです!!貸金業法という法律の19条には貸金業者は貸付の契約についての契約年月日、貸し付けた金額などを帳簿にして保存し、最後にお金を貸してから10年は保存する義務があります。この情報を消費者金融やクレジットカード会社から取り寄せて借金の全容をつかんで債務整理の方針をたてていきます。この作業は支払いが遅れている貸金業者に対してだけするのではありません。債務整理の方針をたてるためには全部の借金の金額や利息などを知らなければなりませんから全ての消費者金融、クレジットカード会社に照会する必要があります。なのであなたの記憶からどこの貸金業者からお金を借りていることを思い出せれば、1つ1つの貸金業者などに問い合わせる作業をすることになります。
借金問題で1人で考え込んでいると必要以上に大げさに考えてしまいがち。ぜひ当事務所の無料相談をご利用くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章