いつのまにやら葉桜になってますね~下北沢司法書士事務所の竹内です。不動産の売買による名義変更登記、相続遺言、認知症対策(成年後見、信託)、終活支援、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、事業承継や会社設立などの中小企業法務をしております。
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不動産を買う時の名義変更費用。安くなるかも!?
4月。年度替わりで入学したり就職したり、移動になったりと多くの人にとって節目の時期でございます。そして、税金をはじめとした行政のルールも。おうちの買う人にとって不動産の名義変更の税金が安くなるかも知れない、嬉しい変更がありました!
中古物件でもいけます!軽減措置の適用
ご自宅を購入するときに必要となる不動産の名義変更(登記)。そして、借入があるときは借入の記録を残す登記も必要です。そして、この登記にかかってしまう「登録免許税」。これがバカにならない・・・。購入したおうちの固定資産評価額や借りた金額に税率をかけて計算するので金額はケースによりますが、数十万とかになることは珍しくありません。しかし!居住用の場合は登録免許税を安くする軽減措置があり、4月からこの軽減措置が使える家が増えます!今までは、ものすごくざっくり言うと「居住用」で「50㎡以上」そして「木造戸建なら築年数が20年以下」「マンションなら築年数25年以下」が条件でした(ざっくりなんで本当はもっと細かくルールが決まってます)。ここから「木造戸建なら築年数が20年以下」「マンションなら築年数25年以下」がゆる~~くなり、昭和57年以降に作られた家であれば基本OKになりました!今までの20年とか25年だと、それより古いマンションなんて普通にたくさんあります。この築年数規定に阻まれて涙を飲んだ方がどれほどいらっしゃるか・・・。4月からは多くの方がこの軽減措置を使えると思います!
軽減措置はローンに効く!税金が4分の1に!
この軽減措置。実はご自宅をみなさんの名義にする登記よりも、借り入れの登記によく効きます。自宅建物は中古だと元々が安いことが多いので影響が、すくないのですが借り入れはなんと税金が4分の1になります。通常は1000万かりた場合は4万円かかりますがこれが1万円になります。4000万円借りたとすると16万円が4万円になるので12万円も違います。
今日は住宅を購入した時の登録免許税についてお話ししました。当事務所では、渋谷区、目黒区、品川区、新宿区、世田谷区、中野区、杉並区、北区、豊島区などの東京23区、町田市、立川市、国立市、国分寺市、武蔵野市(吉祥寺)、三鷹市、調布市、府中市、多摩市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)の首都圏のご相談に幅広く対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章