相続手続きの鍵「財産目録」とは?司法書士が基本から解説
相続が始まると、多くの方が戸籍の収集や遺産分割協議といった言葉を思い浮かべるかもしれません。しかし、そのすべての土台となる非常に重要な書類があります。それが「相続財産目録」です。
これは、亡くなられた方(被相続人)が遺した財産を一覧にまとめたリストのことです。単に財産を書き出すだけの作業だと思われがちですが、実はこの財産目録の精度が、後の遺産分割協議の行方や相続税申告の正確性を左右し、ひいては相続人同士の関係性にも大きな影響を与えることもあります。
当事務所が考える財産目録の本当の重要性
当事務所では、相続人が多数いらっしゃるケースや、疎遠な方が含まれていて直接のやり取りが難しいケースなど、複雑な相続手続きを一括でサポートする遺産承継業務を得意としています。その中で、時にキーポイントとなる資料が相続財産目録です。

なぜなら、財産目録は単なる形式的な書類ではなく、相続人間の「信頼関係」を築くための基盤となるからです。
特に、お互いの状況をよく知らない相続人同士が集まる場合、「自分が相続する分は、本当にこれで全てなのだろうか」「他に隠している財産があるのではないか」といった疑念が生まれやすくなります。このような不信感は、円満な話し合いの大きな妨げとなります。
ここで重要になるのが、「亡くなった日(相続開始日)時点」という日付を確定させ、その時点での財産を正確にリストアップすることです。預金残高はもちろん、未払いの医療費や税金といったマイナスの財産も洗い出します。この客観的で公平な一覧表があることで、全員が同じ情報を基に話し合いを始めることができ、無用な憶測や疑念を払拭する助けとなるのです。
プラスの財産とマイナスの財産、すべてを記載する理由
財産目録には、預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金や未払金などの「マイナスの財産」もすべて記載することが鉄則です。
マイナスの財産も記載しないと、実質の相続財産額よりあたかもたくさんの財産があるような誤解を相続人にもたれてしまうかも知れません。財産の全体像を正確に把握することは、相続人にとって極めて重要な意味を持ちます。
もしかしたら調査の結果、プラスの財産よりも明らかにマイナスの財産が多いことが判明するかも知れません。この場合、相続人は家庭裁判所に申述することで「相続放棄」を選択し、借金を引き継がずに済みます。また、プラスとマイナスのどちらが多いか不明な場合には、引き継いだプラスの財産の範囲内でのみ借金を返済する「限定承認」という手続きも考えられます。
これらの重要な判断は、財産の全体像が明らかになっていなければ下すことができません。一部の財産だけを見て安易に相続を決めてしまうと、後から多額の借金が発覚し、ご自身の生活まで脅かされる事態になりかねないのです。全ての財産を記載することは、ご自身の権利を守るための第一歩なのです。場合によっては、相続放棄の手続きを検討する必要も出てくるでしょう。
【実務上の注意点】正確な財産目録を作成する5つのポイント
正確な財産目録の作成は、相続手続きを円滑に進めるための要です。ここでは、財産目録を作成するにあたって注意すべき5つのポイントをご紹介します。。

1. 財産調査の徹底:名寄帳から金融機関照会まで
財産目録の正確性は、その元となる財産調査の精度にかかっています。思い込みや記憶だけに頼らず、客観的な資料に基づいて調査を徹底することが重要です。
- 不動産:市区町村役場で「名寄帳(なよせちょう)」を取得します。これにより、その市区町村内に被相続人が所有していた不動産の一覧を確認でき、相続登記の漏れを防ぎます。
- 預貯金:直近の日付で通帳が記帳できない・通帳を紛失している場合は特にですが、心当たりのある金融機関すべてに、戸籍謄本など必要な書類を提出し、「残高証明書」や「取引履歴」の開示を請求します。特に亡くなる直前の入出金は、使途不明金などのトラブルの原因になりやすいため、注意深く確認します。
- その他:証券会社に有価証券の残高を照会したり、郵便物や通帳の履歴から保険契約や借入金の手がかりを探すなど、背景事情に応じて必要と思われる調査をします。
2. 評価額の基準日:「相続開始日(死亡日)」で統一する
財産目録に記載する財産の評価額は、すべて「相続開始日(被相続人が亡くなった日)」の時点の金額で統一するのが原則です。
預貯金は、相続開始日(死亡日)時点の残高で整理します。上場株式は、原則として相続開始日(死亡日)の最終価格で評価し、不動産(土地)の相続税評価は、原則として路線価という国税庁がはぅつぴょうする価格に基づいて行います。この日付を統一することは、相続税の計算においても基準となるため、大事なポイントです。手続きの途中で財産の価値が変動したとしても、あくまで基準日は「相続開始日」であることを意識しなければなりません。
3. 不動産の特定方法:登記事項証明書の情報を正確に転記
不動産を財産目録に記載する際は、普段使っている「住居表示(〇〇市〇〇町1丁目2番3号など)」ではなく、法務局で取得する「登記事項証明書(登記簿謄本)」に記載された情報(所在、地番、家屋番号など)をそのまま正確に書きします。法的に不動産を特定すのは登記上の情報を用いるのが一般的であり、後の不動産の名義変更(相続登記)手続きで必要となるためです。
4. 預貯金の特定:金融機関・支店・口座番号を明確に
預貯金については、後の解約手続きをスムーズに行うため、「金融機関名」「支店名」「口座種別(普通・定期など)」「口座番号」を正確に記載します。被相続人が複数の口座をお持ちだった場合は、すべて漏れなくリストアップしましょう。これにより、どの相続人がどの金融機関で手続きを担当するかの分担もしやすくなります。煩雑になりがちな銀行での相続手続きも、この目録があれば効率的に進められます。
5. 書式の柔軟性:手書き、PC作成、どちらも可能
財産目録には、法律で定められた厳格な書式はありません。手書きでも、パソコン(WordやExcelなど)で作成しても、どちらでも有効です。ちなみに遺言作成する時も作成時点の財産目録をつけます。以前は自筆証書遺言に添付する財産目録は手書きが原則でしたが、法改正によりパソコンでの作成も認められるようになりました。
パソコンで作成すれば、修正や複製が容易であるというメリットがあります。ただし、自筆証書遺言に添付する場合は、財産目録の各ページに署名・押印が必要となるので注意が必要です。
参考情報
法務省のウェブサイトで、遺言書の様式に関する注意点を確認できます。
遺言書の様式等についての注意事項
相続トラブルの分かれ道。財産目録の「開示」はどう判断すべきか
正確な財産目録が完成した後、次に直面するのが「他の相続人にこれを開示すべきか」という問題です。この判断は、その後の遺産分割協議が円滑に進むか、それとも紛糾するかの大きな分かれ道となる、非常にデリケートなポイントです。
原則は「開示」だが、法律上の義務はない
相続人同士の関係では、財産目録の開示を直接義務付ける明文規定が常にあるわけではありません。ただし、遺言による相続手続きで遺言執行者(相続手続きの手続きを進める役割)がいる場合は、遺言執行者に相続財産目録の作成・相続人への交付義務が定められています(民法1011条)。遺言執行者による手続きでないからといって財産目録が必要ないと考えるのは早計です。
円満な遺産分割協議は、相続人全員が財産の全体像を共有し、納得した上で行われるのが理想です。その意味で、当事務所では実務上の原則は「開示」であると思った方が良いと考えております。透明性を確保し、誠実な姿勢を示すことが、後の信頼関係につながるからです。
参考情報
相続に関する基本的なルールは民法に定められています。
民法 | e-Gov 法令検索
開示しないことで「財産隠し」を疑われるリスク
財産目録を開示しない、あるいは一部の情報しか伝えない場合の最大のリスクは、他の相続人から「財産を隠しているのではないか」と疑念を抱かれることです。

一度このような不信感が生まれると、その後の話し合いは非常に困難になります。すべての提案に対して疑いの目が向けられ、些細なことでも感情的な対立に発展しかねません。結果として、当事者間での話し合い(遺産分割協議)はまとまらず、家庭裁判所での調停や審判へと進んでしまうケースも少なくありません。安易な非開示の判断が、時間的にも精神的にも、そして費用的にも大きな負担を招く結果となるのです。
【戦略的判断】あえて開示を保留するケースとは?
原則は開示ですが、実務においては、あえて開示のタイミングや範囲を慎重に検討することも必要なことがあります。
例えば、お子さんがいないご夫婦で夫が亡くなり、相続人が妻と夫の兄弟姉妹になるケースを考えてみましょう。長年連れ添った妻としては、すべての財産を自分が相続したいと考えるのが自然です。この場合、夫の兄弟姉妹に協力を依頼するわけですが、求められてもいないのに財産開示をすることがスムーズな遺産分割協議につながるとは限らない場面だと思います。
相続人間で既に誰が相続するか決まっているケースも考えてみましょう。既に自分は財産権を主張しないと決めている人に、財産額を提示することが果たして相手方に対して親切な行為でしょうか。そうとは限らないと思います。こういう場合も財産目録を作成すべきか、判断をいれるべき場面だと思います。
遺産承継における司法書士の役割と個人事務所の強み
財産目録の作成から開示の判断まで、相続手続きには専門的な知識とデリケートな配慮が求められます。司法書士は、遺産承継業務を通じて、これらの複雑なプロセスをトータルでサポートすることができます。
中立な第三者として正確な財産調査と目録作成を代行
ご依頼をいただくと、私たちはまず戸籍謄本を収集して法的な相続人を確定させることから始めます。そして、中立な第三者の立場で、金融機関や役所への照会を通じて財産調査を行います。当事務所は、ご依頼者(委任者)の代理人として、調査・書類作成等を行います。遺産承継業務として相続人全員の合意・委任をいただく場合には、手続全体の窓口として事務を進め、相続人の皆様に対する通知文や遺産分割協議書を作成を行います。その一環として、財産目録を作成し、相続人の皆様にご報告します。これにより、不動産がない場合の相続手続きも含め、相続人の皆様の負担を大幅に軽減することが可能です。
相続人間の調整役|心理カウンセラー資格も持つ司法書士だからできること
相続は、法律やお金だけの問題ではありません。そこには、ご家族それぞれの長年の想いや感情が複雑に絡み合っています。財産目録の開示方法や説明の仕方一つをとっても、伝え方次第で相手の受け取り方は大きく変わります。
皆様の心に少しでもより添いたいと考え、司法書士資格に加え、心理カウンセラーの資格も保有しています。、単に法律的な正しさを追求するだけでなく、各相続人のお気持ちに寄り添い、感情的な対立を生まないよう配慮しながら、円満な合意形成をサポートすることが可能です。これは、手続きのプロであると同時に、心のケアの専門家でもある当事務所ならではの強みです。
大手事務所との違い:マニュアル対応ではない柔軟な解決策のご提案
相続手続きには、形式的に、そして正確に進めるべき場面と、課題解決のために柔軟な発想で最善の段取りを考えるべき場面があります。
大手事務所では、効率化のために事務所内のルールに沿ったマニュアル的な対応になりがちです。事務所職員が勝手な判断で行動すると社内の人に怒られてしまうでしょう。かといって機嫌の悪い上司にお伺いをたてるのも大変です。
しかし・・・相続の形はご家族の数だけ存在し、画一的な対応では真の解決に至らないケースも少なくありません。
私たちのような個人事務所の最大のメリットは、一つひとつのご依頼に対して、その背景にあるご家族の関係性やご意向を深く理解し、オーダーメイドの解決策をご提案できる点にあります。形式的な正しさだけでなく、ご依頼者様が本当に望む未来を実現するために、どのような段取りがベストなのかを一緒に考え、実行していく。それこそが、私たちが提供する価値だと信じています。

まとめ:正確な財産目録は円満相続の第一歩です
ここまで見てきたように、相続財産目録の作成は、単なる事務作業ではありません。それは、財産の全体像を明らかにし、相続人全員が公平なスタートラインに立つための、そして無用なトラブルを避けるための、非常に重要なプロセスです。
正確な財産目録を作成し、適切なタイミングと方法で開示すること。これが、円満な相続を実現するための確かな第一歩となります。
もし、財産調査の進め方が分からない、他の相続人との関係が複雑でどう切り出していいか不安、といったお悩みを抱えていらっしゃるなら、どうか一人で抱え込まないでください。
下北沢司法書士事務所は、「心に優しく、多角的に丁寧に課題と向き合う」ことをモットーに、あなたの相続手続きをサポートします。法律や手続きの面だけでなく、あなたの心に寄り添うパートナーとして、最善の解決策を一緒に考えます。
対応エリアも東京23区や埼玉・千葉・神奈川など首都圏を中心に幅広い地域からご依頼をいただいております。事務所のある世田谷区から遠いかなと思われる方も、ぜひお問合せください。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

