おはようございます。後見、相続、遺言、信託、債務整理、不動産売却サポートなど個人のモヤモヤを解決する司法書士、下北沢司法書士事務所の竹内でございます。
今日は相続登記と相続税のお話です。良く相続登記のついでに相続した不動産の査定を相談されたり、相続税がかからないかどうか聞かれたりします。司法書士から話を聞くことによって、いきなり税理士さんに聞くより気楽に聞けるみたいですね。気になることはドンドン聞いていただければと思います。不動産の査定は(ご希望であれば)簡易的なものでなく、不動産会社に現地を調べてもらって詳しく調べる時もあります。私も元不動産の営業なので、一緒に同行して自分の意見を言ったりすることもあります。そして相続税、これが思いもよらずかかったりすることも多いです。相続登記のご依頼を受けてる時点で不動産はお持ちなのですが、現金はなくともこの不動産が価値が高かったりします。現金があまりないと、相続人の方は「うちは普通の家」と思うわけですが税務署様には「いやいや、あなたは立派な資産家でございますよ」と言われてしまうわけですね。怖いしちょっと腹立たしい話です。でも、ご安心ください。主要な財産が自宅不動産で、亡くなった方と相続人は同居していた場合「小規模宅地の特例」という制度が使える可能性大です。この制度が使えれば、土地の価値を8割も減額して評価できるので、相続税をかなり抑えられます。0になることも珍しくないですね。この制度を使う場合はきちんと、税務申告をしなければならないので、税理士さんに依頼することをお勧めします。相続登記のついでに色々聞いてみたい方!ぜひ下北沢司法書士事務所にご依頼くださいませ!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章