相続登記時の不動産査定は司法書士へ!営業なしで価値を知る方法

相続登記、不動産の価値が分からずお困りではありませんか?

ご親族が亡くなり、相続が始まったものの、何から手をつけていいか分からず、不安な気持ちでお過ごしかもしれません。特に、預貯金などとは違って価値が分かりにくい「不動産」の扱いは、多くの方が頭を悩ませる問題です。

「相続人で公平に遺産を分けるには、どうすればいいのだろう?」
「将来の売却に備えて、相続した実家の価値が知りたい」

遺産分割協議の参考にするため・あるいは具体的な理由はないけどこの機会に相続した実家の価値を知っておきたい、こういう方はたくさんいらっしゃいます。

しかし売るつもりもないのに不動産会社に査定を頼むのも悪いし、しつこく営業されても困る。第一、わざわざ電話やネットで頼むのも大変。

まだ売ると決めたわけでもないのに、頻繁に連絡が来るのは避けたい。でも、価値は知っておきたい。この記事は、そんなジレンマを抱えるあなたのための解決策をご提案するものです。しつこい営業を受けることなく、安心して不動産の価値を知るための、最適な方法について詳しく解説していきます。相続手続きの全体像については、相続専門の司法書士に依頼するメリットで体系的に解説しています。

なぜ?不動産会社への直接査定で不安を感じる3つの理由

不動産の価値を知りたいだけなのに、なぜ多くの人が不動産会社への直接連絡をためらってしまうのでしょうか。その背景には、多くの方が共通して抱える3つの具体的な理由があります。不動産会社が悪いわけではなく、彼らのビジネスモデルを考えると自然なことなのですが、相談する側にとっては大きな心理的ハードルとなってしまうのです。

不動産査定サイトを見て、営業電話の多さにうんざりしている様子の男性

理由1:頻繁な営業連絡で、落ち着いて検討できない

不動産会社に査定を依頼し、一度連絡先を伝えると、その後、電話やメールでの連絡が続くことが少なくありません。「その後のご検討状況はいかがでしょうか?」といった確認の連絡が何度も入ることで、ご自身のペースでじっくり考える時間が奪われてしまうと感じる方も多いでしょう。

特に「すぐに売却するつもりはなく、まずは家族と話し合うための材料が欲しい」という段階の方にとっては、こうした営業活動が大きなストレスになってしまう可能性があります。

理由2:「今が売り時です」というプレッシャーを感じる

不動産会社の主な業務は、不動産の売買を仲介し、取引を成立させることです。そのため、査定を依頼すると「今は相場が高く、絶好の売り時ですよ」「このチャンスを逃すと、価格が下がるかもしれません」といったセールストークを受けることがよくあります。

もちろん、有益な情報である場合もありますが、ご家族の気持ちの整理がついていなかったり、将来的にご自身が住む可能性を考えていたりする段階では、こうした言葉が売却を急かすプレッシャーに感じられてしまうこともあるでしょう。

理由3:提示された査定額が客観的なものか判断しづらい

不動産会社によっては、売却の仲介契約(媒介契約)を獲得したいという思いから、相場よりも少し高めの査定額を提示することがあります。もちろん1社だけの査定では、その金額が本当に市場の価値を正確に反映しているのか、客観的に判断するのは難しいものです。

かといって、複数社に相見積もりを取れば、その分だけ営業の連絡先が増えてしまうというジレンマに陥ります。こうした状況は、悪質な不動産の押し買いとは異なりますが、純粋に客観的な価値を知りたい方にとっては、悩ましい問題と言えるでしょう。

当事務所でしたら不動産会社からの査定書も無料で取り寄せます。

「しつこい営業は避けたい。でも、客観的な不動産の価値は知りたい」。この悩みを軽減するための有力な選択肢の一つが、「相続登記を依頼する司法書士に、不動産査定の手配も併せて相談すること」です。

司法書士は不動産登記の専門家であり、売買の当事者ではありません。そのため、中立的な立場で、あなたの代理人として不動産会社から査定書を取り寄せることができます。まさに「今は売らないけど将来のために価値の目安を知っておきたい」という方にぴったりの方法なのです。

なぜ司法書士なら「営業なし」が実現できるのか?

その仕組みはシンプルです。私たち司法書士が、提携している信頼できる不動産会社へ査定を依頼する際、「今回は売却活動のためではなく、あくまで遺産分割協議の参考資料として査定書が必要です」という前提を明確に伝えます。

これにより、不動産会社も目的を理解し、売却を前提とした過度な営業活動を控えることになります。司法書士が、あなたと不動産会社の間に立つ「緩衝材」や「フィルター」の役割を果たすのです。結果として、不動産会社との直接のやり取りを最小限に抑えながら、必要な「査定書」を受け取れる場合があります。

査定費用はかかる?相続登記と同時に頼むメリット

「でも、司法書士に頼むと追加で費用がかかるのでは?」とご心配になるかもしれません。ご安心ください。

当事務所では、相続登記のご依頼の一環として提携の不動産会社に査定書を依頼するため、査定書取得のための追加費用はいただいておりません。

相続手続きでいずれ必要になる相続登記。そのご相談の際に「ついでに実家の査定もお願いできますか?」と一言添えていただくだけで、余計な費用や手間をかけることなく、将来の重要な判断材料が手に入ります。これは、相続登記のついでに参考情報として不動産の査定価格が知れるのは当事務所の大きなメリットです。

将来の売却もスムーズに。司法書士と不動産会社の連携

「今は売る気はない」という方でも、数年後に状況が変わり、売却を選択する可能性は十分にあります。その際、相続登記の段階から司法書士が関わっていると、売却手続きが驚くほどスムーズに進みます。

なぜなら、司法書士と不動産会社が既に連携し、物件の権利関係や情報を共有しているからです。売主様の本人確認や権利証の確認といった煩雑な手続きも迅速に進み、いざという時に慌てる必要がありません。このように、不動産売却に強い司法書士は、相続の時点だけでなく、その後の未来まで見据えた頼れるパートナーとなり得るのです。

【事例】相続登記から不動産売却まで。司法書士が繋いだご縁

実際に当事務所では、相続登記のご依頼がきっかけで、数年後の不動産売却までお手伝いさせていただいたケースがございます。司法書士に相談することで、物事がどのようにスムーズに進むのか、具体的なイメージを持っていただけるかと思います。

司法書士に相続登記と不動産査定の相談をし、安心している夫婦の様子

世田谷区にお住まいの方からご実家の相続登記のご依頼をいただきました。遺産分割協議の結果、ご相談者様の名義にすることが決まり、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成まで、順調に準備を進めていました。

書類へのご署名・押印のためにご自宅へ伺った際、こんなご相談を受けたのです。

「この家には高齢の母が一人で住んでいますが、そろそろ私の家での同居を考えています。そうなると、この家は空き家になってしまうので、もし売却した場合にどれくらいの金額になるか、目安を知りたいのですが…」

お話を伺ったお部屋から見えた階段が急だったこともあり、お母様のご負担を心配されていた息子さんのお気持ちが伝わってきました。「もちろん大丈夫ですよ」とお答えし、早速、提携先の不動産会社に査定を依頼。取り寄せた査定書をお渡ししました。もちろん、この時に査定費用はいただいておりません。

それから6年ほどの歳月が流れたある日、その方から再びご連絡をいただきました。

「ようやく母が同居に応じてくれました。以前査定していただいた不動産会社さんに、売却をお願いすることはできますか?」

大分前にやりとりをした私にご連絡をいただけたことを大変嬉しく思いました。その時、その方は静岡にお住まいでした。東京にはあまり来る機会もなくなっていたようなので、不動産会社と共に静岡にお住まいのご依頼者のもとへ伺い、売却の打ち合わせを行いました。

不動産市況が良かったこともあり、6年前の査定額をかなり上回る価格で売却することができました。そして、売却に伴う所有権移転登記も、もちろん私が担当させていただきました。実は、このように売主様と司法書士が既に面識があり、信頼関係が築けていると、本人確認などが非常にスムーズに進み、売却手続き全体が円滑になるのです。本来であれば売却して入金のある日に遠方でも決済場所(手続き場所)に来て欲しいと言われることが多いです。しかし既に売買の名義移転を担当する司法書士の私と面識があったため、お越しいただかなくとも手続きがとれました。

相続登記という入り口から、数年越しの不動産売却という出口まで、一貫してサポートさせていただけた。当事務所にとっても思い出深いお仕事の1つです。

不動産査定を依頼する際の注意点

司法書士を通じて安心して査定を進めるために、いくつか知っておいていただきたい注意点があります。これらを事前に把握しておくことで、よりスムーズに、そして納得感を持って手続きを進めることができます。

査定額は「売却見込額」です

不動産会社から提示される査定額は、あくまで「このくらいの価格で売れる可能性が高い」という専門家の見解であり、その金額での売却を保証するものではありません。実際の売却価格(成約価格)は、その時の市場の動向、買い手の需要、交渉など、様々な要因によって変動します。

遺産分割協議でこの査定額を基準にする場合は、「これはあくまで現時点での目安である」ということを相続人全員で共有しておくことが、後のトラブルを防ぐ上でとても重要です。不動産査定の秘密について知っておくと、より深く理解できるでしょう。たとえ価値がないと思われがちな古いマンションでも、専門家の目から見れば適切な価値が見いだせることもあります。

事前に準備しておくとスムーズな書類

より正確な査定のために、もしお手元にあればご準備いただくと話がスムーズに進む書類があります。

  • 固定資産税の納税通知書:不動産の評価額や所在地が分かります。
  • 権利証(登記識別情報):不動産の所有者であることを証明する重要な書類です。
  • 物件の間取り図や測量図:建物の構造や土地の正確な面積が分かります。

ただし、これらの書類がすぐに見つからなくても査定は可能です。まずは「価値の目安が知りたい」という段階でしたら、お気軽にご相談ください。相続登記の漏れを防ぐための調査過程で、これらの情報が判明することも多くあります。

権利証(登記識別情報)については、以下の法務省のページもご参考ください。
参照:登記識別情報って何?:福島地方法務局 – 法務省

他の相続人への事前共有も忘れずに

相続人が複数いる場合、相続開始から遺産分割が成立するまで、相続財産(不動産を含む)は共同相続人の共有に属します。そのため、あなたが代表して手続きを進めている場合でも、査定を依頼する前に他の相続人へ一言伝えておくことをお勧めします。

事前に何も知らせずに査定を進めると、「勝手に売却しようとしているのでは?」といった無用な疑念を招き、関係がこじれてしまう原因にもなりかねません。「みんなで公平に遺産分割を進めるために、まずは専門家に不動産の価値を確認してもらおうと思う」といった形で目的を共有することで、その後の遺産分割協議も円滑に進みやすくなります。

まとめ:まずは相続登記の相談から。不動産査定も気軽にお声がけください

相続した不動産の価値を知りたいけれど、不動産会社からの営業は避けたい。そんなお悩みには、相続の専門家である司法書士への査定依頼が最適な解決策です。

  • 営業ストレスなし:司法書士が間に入ることで、しつこい営業を回避できます。
  • 追加費用は不要:当事務所では、相続登記のご依頼の一環として無料で査定書を手配します。
  • 中立的な立場:売却を急かすことなく、客観的な情報を提供します。

将来、その不動産をどうするかは、まだ決まっていなくても全く問題ありません。大切なのは、まず現状を正確に把握し、いつでも次の選択ができる準備をしておくことです。

2024年4月1日(令和6年4月1日)から相続登記は義務化されました。いずれ必要となる手続きですので、そのご相談の際に、「不動産の査定もお願いできますか?」と、どうぞお気軽に一言お申し付けください。心に優しく、多角的に課題と向き合うことを理念とする当事務所が、あなたの不安に寄り添い、最善の解決策を一緒に考えます。東京だけでなく、埼玉・千葉・神奈川など首都圏にお住いの方もお気軽にお問合せください。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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