相続不動産の売却費用、持ち出し不要!司法書士が解説

相続不動産の売却、費用が心配で動けずにいませんか?

「親から実家を相続したけれど、どうしたらいいか分からない…」
「兄弟からは早く売却してほしいと言われるけど、手元にまとまったお金がない…」
「手続きが複雑そうで、何から手をつけていいのか…」

予期せぬ相続で不動産を引き継がれた方が、このようなお悩みを抱えてご相談に来られるケースは少なくありません。特に、相続登記や売却手続きに必要な費用をすぐに用意できないことで、一歩を踏み出せずにいらっしゃる方は多いのではないでしょうか。

周りからの期待やプレッシャーを感じながら、金銭的な不安も重なり、精神的に大きなご負担を感じていらっしゃるかもしれません。ご安心ください。そのお悩み、解決する方法があります。

この記事では、お手元の資金から持ち出しをすることなく、専門家のサポートを受けて相続不動産をスムーズに売却する方法について、具体的に解説していきます。費用の心配から解放され、安心して次の一歩を踏み出すためのお手伝いができれば幸いです。

書類を前に頭を抱える人物。相続不動産売却の費用に関する悩みを象徴している。

ご安心ください!売却代金から司法書士費用を清算できます

当事務所は、連携する不動産会社と協議のうえ、買主からの決済時に売却代金の分配を受ける仕組み(※個別事案で可否が異なります)を採用することも多いです。この手法が採用できるケースの方であれば、事実上ご自身の預貯金は使わずに専門家に任さられます。不動産会社で勤務経験があり、宅地建物取引しの資格を保有し、登録までしている当事務所だから提供できるサービスです。具体的にご紹介していきます。

【司法書士の視点】 費用支払いの意外な盲点と、私たちの解決策

相続のご相談で意外と多いのが、「財産は不動産くらいで、預貯金はほとんどない、あるいはあるかどうかも分からない」というケースです。特に、疎遠だったご親族が亡くなり、役所からの固定資産税の請求書などで初めてご自身が相続人だと知った、という方もいらっしゃいます。

このような状況では、相続手続きを依頼する司法書士への報酬を、ご自身の貯金から支払わなければならないのか、という点が大きな壁となります。大切なご自身の資産を取り崩すのは、誰しも避けたいことでしょう。

そこで下北沢司法書士事務所では、相続人調査から遺産分割協議書の作成、相続登記、そして不動産会社と連携した売却サポートまでを一貫して行い、すべての手続きが完了した後に、受け取った売却代金から費用をお支払いいただく独自のサービスを整えました。これにより、ご依頼者様は金銭的なご心配なく、相続手続きと売却活動に専念いただけます。これは、ご依頼者様のご負担を少しでも軽くしたいという想いから生まれた手法です。

「持ち出しなし」を実現する司法書士と不動産会社の連携

「なぜ、費用の後払いが可能なのか?」と疑問に思われるかもしれません。その答えは、私たち司法書士と、信頼できる不動産会社との緊密な連携にあります。ご相談から費用のご精算まで、ワンストップで手続きが進む具体的な流れを見ていきましょう。

①相続手続きを先行、終わりが見てて来た時に売却準備に入る

まず、私たち司法書士が、相続人を確定させるための戸籍収集や、相続人全員の合意を形にする遺産分割協議書の作成といった、相続に不可欠な法的手続きを開始します。
その完結が見えてきたタイミングで、連携する不動産会社が売却に向けた準備をスタートさせます。相続手続きが完全に終わる少し前のタイミングで、物件の価格査定や市場調査、効果的な販売戦略の立案などをはじめます。
これにより、手続き全体がスムーズに進み、時間的なロスがなくなります。また、ご依頼者様が個別に不動産会社を探し、連絡を取るといったお手間も一切かかりません。

②売却活動と相続登記の完了

不動産の名義変更(相続登記)は登記の申請をして完了するまである程度の時間がかかります。東京都内では、時期によっては1か月を超えることも珍しくありません。そこで、状況によっては相続登記と販売活動を同じくらいのタイミングでスタートすることがあります。
不動産は、亡くなった方の名義のままでは売却できません。事前に相続人の名義に変えておく必要があります。この登記手続きを売却活動と並行して完了させておくことで、いざ「買いたい」という方が現れた際に、売却のチャンスを逃すことなく、スムーズに売買契約へと進むことができます。

③売買契約・決済時に費用を一括清算

無事に買主が見つかり売買契約が成立すると、最終ステップとして「決済」が行われます。決済とは、買主から売主(ご依頼者様)へ売却代金が支払われ、同時に司法書士が所有権移転登記を申請する、取引の最終場面です。
この決済の場で、買主から支払われた売却代金の中から、司法書士の報酬、不動産会社の仲介手数料、その他の必要経費(印紙代など)をすべて一括で清算させていただきます。
この仕組みにより、多くの場合は売却代金から清算することが可能で、原則として事前の持ち出しを抑えることができます。ただし、事案によっては一部費用の立替えや税金等の対応が必要となる場合があります。

司法書士が相談者に安心した様子で説明している。専門家との連携による問題解決を表す。

不動産取引に精通した司法書士を選ぶべき理由

相続不動産の売却を成功させるためには、単に登記手続きができるだけでなく、不動産取引そのものに精通した専門家を選ぶことが非常に重要です。

当事務所の代表司法書士 竹内 友章は、不動産会社での勤務経験を持ち、国家資格である宅地建物取引士の資格も保有しています。そのため、法律の専門家であると同時に、不動産取引の現場を知るプロフェッショナルでもあります。この経験こそが、ご依頼者様にとって大きな安心材料となると確信しております。

不動産業界の「当たり前」を理解している安心感

不動産会社との打ち合わせでは、専門用語が飛び交い、提示された売却価格が本当に妥当なのか、契約書の内容に不利な点はないかなど、一般の方には判断が難しい場面が多くあります。
私たちは、不動産業界の実務や慣習を熟知しているため、ご依頼者様の代理人として不動産会社と対等に話し合いを進めることができます。例えば、相続不動産を売却する際に気を付けるべき専門的な観点から、売却活動全体を法務と実務の両面からサポートし、ご依頼者様の利益を守ります。

不動産契約書を指さし依頼者に寄り添う専門家の手元。不動産取引に精通した司法書士の信頼感を表現。

心理カウンセラーとして親族間の調整役も担います

相続不動産の売却は、単なる事務手続きではありません。時には、相続人であるご親族の間で意見が対立し、感情的なもつれに発展してしまうこともあります。
特に、あなたが中心となって手続きを進めている場合、他のご親族からのプレッシャーを一手に引き受け、精神的に大きなご負担を抱えてしまうかもしれません。

当事務所の代表 竹内 友章は、上級心理カウンセラーの資格(日本推進カウンセラー協会認定 心理カウンセラー)も保有しており、親族間の調整にあたって心理面の配慮を行います。法律や手続きの話だけでなく、ご依頼者様が抱える不安やお辛いお気持ちにも真摯に耳を傾け、心に寄り添うことを大切にしています。複雑な親族間の調整が必要な場面でも、第三者である専門家として、そして心の専門家として、冷静かつ円満な解決に向けてサポートいたします。

相続不動産の売却で持ち出しが発生しうる費用一覧

ここで、一般的に相続不動産を売却する際に、どのような費用がかかるのかを知っておきましょう。これらの費用も、当事務所のサービスをご利用いただくことで、原則として売却代金からの清算が可能です。

費用の種類内容
相続登記費用不動産の名義を被相続人から相続人へ変更するための司法書士報酬と登録免許税(税金)。
不動産仲介手数料売買を仲介してくれた不動産会社に支払う成功報酬。
印紙税不動産売買契約書に貼付する印紙代(税金)。
譲渡所得税・住民税不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合に課される税金。
その他(必要に応じて)土地の境界を確定させるための測量費、古い建物の解体費、室内の残置物撤去費用など。
相続不動産売却時の主な費用

※事案によっては、一部費用の立て替えが難しい場合もございます。詳細はご相談の際にご説明いたします。

まとめ:費用の心配も含めて専門家へ相談を!

相続不動産の売却は、多くの方にとって初めての経験であり、分からないことだらけで不安に感じられるのは当然のことです。
しかし、「手元にお金がないから」という理由だけで、専門家への相談をためらい、大切な一歩を踏み出せないでいるのは、非常にもったいないことです。

下北沢司法書士事務所は、不動産と法律の専門知識はもちろんのこと、ご依頼者様のお気持ちに寄り添う心を持って、あなたの課題解決を「一緒に考えて提案する」パートナーでありたいと願っています。

煩わしい手続きや精神的なストレスからあなたを解放し、最善の解決策へと導くお手伝いをさせてください。
一人で悩まず、まずは私たちにお話をお聞かせいただけませんか。

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対応エリアも事務所のある世田谷区をはじめとする東京23区だけはありません。調布市や府中市、吉祥寺などの東京都下からもご依頼をいただいております。相模原、川崎、横浜、柏などの首都圏でも依頼実績があります。更に出張対応では、千葉県館山市・神戸・札幌・山形などで実績があり、必要に応じて全国出張します。ズームなどテレビ電話の打ち合わせも対応します。

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