5月29日(月)からはじまる「法定相続情報証明制度」。亡くなられた方の戸籍一式をそろえて、法務局に提出すると法定相続関係を法務局が提出してくれる制度です。司法書士以外の各士業も代理できますが、不動産の相続登記と用意する書類がかなり重なります。下北沢司法書士事務所では、相続登記をご依頼の方は、この制度の代理も当面の間サービスで代理します。法務局に支払う手数料などもかかりません。また「不動産はないけどこの制度は利用したい」という場合、亡くなられたの戸籍を集めるが大変かと思います。そういった場合も、司法書士が戸籍を代理取得することが可能です。よろしければお問い合わせください。
「法定相続情報証明制度」の説明文 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
絵を描いた人のプロフィール https://www.creema.jp/c/yuninona
なんで子供ってアイス買ったことママに報告しちゃうんでしょうね。また怒られました。
下北沢司法書士事務所 竹内友章