こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、遺言、信託、権利関係が複雑になった不動産売却支援、成年後見、会社設立や会社清算、借金問題や債務整理などの法務手続きをしております。
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相続人が兄弟や甥・姪の場合の課題
今日は相続、その中でも相続人の確定についてお話します。亡くなった方にお子さんがいない場合、甥、姪が相続人になることがあり得ます。また、ケースによっては甥・姪よりも更に下の世代に相続権が流れることもあります。そうするとどんどん相続人が増えて相続人の確定作業が複雑になっていきます。単に相続人の確定が複雑になるだけでなく、銀行や役所など手続き先に戸籍提出を求められたとき、銀行などが確認するのに非常に時間がかかることになります。推定相続人が多い時点で、相続手続きが複雑になることは仕方がないのですがそれでも何とかシンプルに手続きできるように工夫したいところです。
法定相続情報証明。相続人が多い時にはかなり便利!
ここで便利なのは「法定相続情報証明」。この長い名前の証明書は法務局から発行されます。これは相続人が誰であるか1枚から数枚に記載してそこに法務局がハンコを押して公の文章としてくれるものです。これがないと銀行などは相続人が誰であるか確認するため、戸籍を全て読み込みます。場合によっては数10枚に及ぶため、確認に数週間以上かかったり、ふる~い戸籍が足りないので取り寄せて提出して欲しいと言われたりします。ところがこの法定相続情報証明を提出すれば、法務局さまがハンコを押して「相続人はこの人たちだ!」と言ってくれるので手続きがススっと進みやすいのです。
どうやって作るの?
ではこの法定相続情報証明。取得したいときはどうすればいいのでしょうか。法定相続情報証明を作るには、誰が相続人か図面か書式にしたものを取得を希望する人が作成して提出しなければなりません。それと合わせて戸籍一式や相続人の住民票などを提出します。法務局が戸籍を確認して提出された書式や図面にハンコを押して法定相続情報証明とします。取得するためには戸籍を集めたうえで相続人を確定する作業、それを図面や書式にする作業が必要になります。
下北沢司法書士事務所では、相続財産の引継ぎや法定相続情報照明の作成作業を承っております。エリアも世田谷区を中心に渋谷や吉祥寺、浜田山、駒田東大前などの京王井ノ頭線沿いや、明大前、八幡山、調布、府中などの京王線沿い、豪徳寺、新百合ヶ丘などの小田急線沿いなど幅広くご依頼を頂戴しております。東京都内でなく川崎市高津区や幸区、横浜市西区や青葉区、その他の首都圏や全国からのご依頼を承っております。ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!あなたからのご連絡、心よりお待ちしております!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章