株式会社・合同会社のメリット・デメリット

お盆休み、みなさまゆっくりできましたか? 下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

株式会社と合同会社、どっちがいい?

今日は会社設立関係について。会社を設立する時、どの種類の会社を設立するかがテーマになります。具体的には株式会社か合同会社。この点、法律の専門書に載っているような説明をすると実に分かりにくい。なので、現実社会での経済活動と照らし合わせてあなたにとってどちらがいいのかを解説します。

株式会社のが優れてるが高い

この2つ、ズバリ株式会社のが優れてます。ただ費用が高い・・登記をするときに法務局に収める登録免許税だけで株式会社は15万円、合同会社は6万円。ここで9万円も差が出ます。では株式会社のどこが優れているのか、大きなポイントを2つ挙げていきましょう。

1 出したお金に応じて会社での発言権の大きさが決まる

株式会社では、出したお金(出資金)の額に応じて、もらえる株の数が変わります。基本的に持っている株の数が多いほど発言権が変わるので、「出したお金が多い人ほど発言権が大きい」ということになります。これは、おそらくは実際にお金を出資する人の感覚に合っていると思います。100万円出資した人と1万円出資した人では100対1の発言権の割合というのがみなさまの感覚に合うのではないでしょうか。一方、合同会社では「1人1票」なので100万円出資した人も1万円出資した人も1票ずつが原則になります。

2 経営者と出資者を分けられる。

株式会社は所有と経営が分離しています。これはその会社に出資しなくても経営者(取締役等の役員)になれるということです。長年の功績がある社員を取締役にする場合や、経営者として優れているので取締役になって欲しい人がいる時、その人が出資をして株主になってもらう必要はありません。一方、合同会社は「所有と経営が一致」しています。つまり、出資をしてもらって社員(株式会社でいうと株主)になってもらわないと業務執行社員(株式会社でいう取締役)にもなれません。必ず出資をしてもらい会社のオーナーの1人にならないと経営者にもなれないのが合同会社の特徴です。株式会社は株主にならなくても役員になれますが、株主になってもらった上で役員になることももちろんできます。この点からも株式会社の方が優れていると思います。

この2つの利点が影響ない会社であれば「合同会社」で良い。

株式会社の方が優れているポイントを説明しましたが、この2つがあまり影響のない会社なら合同会社で良いと思います。具体的には1人で出資も経営もする会社で設立後も他の人に経営に加わってもらう予定のない会社です。こういう場合は設立にかかる登録免許税が半額以下になる点から、合同会社を中心に検討なされると良いと思います。

会社設立の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は会社設立お話させていただきました。当事務所では会社設立や商業登記のご相談を承っております。エリアも世田谷区、渋谷区、杉並区などの東京23区や府中市、調布市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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