こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。事業承継や会社設立、相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)に取り組む司法書士です。
事業承継での困った場面
事業承継。会社の相続と個人の相続が入り混じる複雑なテーマです。この事業承継で良く起こるのが「現金足りない問題」。創業社長の財産の多くが「自社株」だった場合、相続人の誰かが会社を継ぐとすると現金が足りなくなりがちなのです。会社経営上、自社株は会社を継ぐ相続人に相続させないと、会社の後継者たる相続人が非常に困ることになるかも知れません。株式は会社の所有権は細かく分割したものです。この株が他の兄弟姉妹に散らばってしまうと、会社経営にタッチしてないはずの兄弟姉妹が会社法上、会社経営に口を出す権利を得てしまいます。経営者にとってはやりにくいことこの上なし。会社経営のことはなにも分からない兄弟の顔色をうかがいながら経営していかなければなりません。そして、会社の業績が好調であればあるほど自社株の価値もあがり、その価値に追いつくほどの現金はない。後継経営者に全ての株を相続させると公平な相続にならず、それはほかの相続人に悪い。こういうジレンマが起こるのです。
このジレンマを解決する「議決権制限株式」
この場面で使えるのが「議決権制限株式」。9種類の特殊な株式の1つで、配当金の受け取りなどの経済的な価値は受けとれますが、会社の最高会議体である株主総会での議決権が制限されている株式です。株主総会で議決権を行使するのは株主が会社にプレッシャーを与える最大の武器。この武器が封じられているのですから、会社経営者にとっては大分楽になります。この議決権制限株式を新たに発行して、後継経営者以外の相続人の相続財産にあてることが1つの解決策になります。
議決権制限株式は手続きが複雑
この議決権制限株式。手続きが非常に複雑です。株主総会を開催し、定款を変更し、書類を整え、登記までする必要があります。株主総会は開催するのにはこの開催の手順も会社法に決まっています。これらの法令を熟知し、ぬかりなく手続きを進めていくことができるのも司法書士に相談するメリット。どういう内容の書類を作り、また登記事項である議決権制限株式をどういう文言で登記に落とし込んでいくのか。ここまで相談するのは様々な士業の中で司法書士が適任です。また相続対策の上では株式の正確な価値の算定が不可欠。これができないと税務上いくらと評価されるか分からず、どれくらいの株式を発行して誰にどれだけ相続させるのか決められず、その時の相続税はどれくらいの負担になるのかも分かりません。当事務所では相続や事業承継の経験豊富な税理士事務所と提携しています。連携してみなさまのスムーズな事業承継のサポートをします。
事業承継のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では商業登記や株式の新規発行、事業承継のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。