有限会社を代表する取締役の不存在

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

有限会社の社長(代表取締役)の話

さて今日は司法書士らしく、マニアックな手続きの話をしてみましょう!面白くもなんともない話です。全世界で日本の司法書士が仕事だから興味を示す以外、誰も興味がわかない話です。でも、ブログ書きます。このブログは司法書士のホームページ用のブログ。面白くないなんて当たり前と開き直って、みなさんに知識があるとこをアピっていこうと思います!

有限会社の登記簿はなんだか変な書かれ方してる!

もう新しく作ることはできなくなった有限会社。いま社名に「有限会社」と見ると古くてちっちゃめな会社なのかなと思う方も多いかも知れません。この有限会社。法律上はもう株式会社と同じように扱われてます。会社とはなにか、どうやって運営するのかについて定めた会社法で株式会社と同じような扱いなのですから、会社の内容も証明書にした商業登記でも同じように扱われると思いきや、実はちょっと違うのです。株式会社と有限会社の登記簿を見比べると、なんだか間違い探しみてるたいな微妙な違いに気がつきます。どこか違うか説明していきましょうl

有限会社は普通の取締役の住所が記載される

株式会社と有限会社の登記簿で違うところは役員の書かれ方。株式会社は取締役は名前だけ、代表取締役は住所と名前が書かれてます。有限会社は取締役は住所と名前が書かれ、代表取締役は名前しか書かれません。住所と名前の書かれ方が逆になってます。

もし代表「しない」人がいない時は代表取締役は書かれない

そして違いがもう1つ。株式会社には必ず「代表取締役」の記載があります。有限会社は「取締役」しか書かれてなくて代表取締役の記載がない場合があります。どんな場合か?それは「代表取締役」でない「取締役」がいない場合。ややこしいですね。有限会社は、「全員代表取締役」が当たり前の会社です。むしろ平取締役がいる場合が例外。じゃあその例外に当たる会社だけ「代表取締役」を登記させて、誰が会社を代表しない取締役かはっきりさせておくというルールになってます。かみくだいたつもりですがやっぱり分かりずらい・・・。でも、なんとなくは伝わったのではないでしょうか。

代表取締役になると代表取締役が消されるややこしさ

ときどき、取締役が2名いて1人が代表取締役なのを、2人とも代表取締役にする登記のご依頼を受けることがあります。これがまたややこしい・・上に書いたように「代表取締役」でない「取締役」がいない場合は代表取締役の登記はされません。この事例では今までは代表しない取締役がいましたが今度からいなくなるので、代表取締役に「なる」登記をするのでなくこれまで代表取締役だった人の記録を「消す」登記をします。新しく代表取締役になった人がいるのに、会社を代表しない取締役が不存在ということでこれまで代表取締役だった人の記録を消すのです。この事例にあたったときはお客様に一生懸命説明するのですがなかなか説明しきれません・・。うまくすっきり説明する言い方はないだろうかと思いつつ今だめぐりあえず。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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