相続放棄したはずが…数次相続で再び相続人になる理由
当事務所では、かなり前に亡くなった方の名義のままになっている不動産の名義変更(相続登記)のご依頼を承っております。古い時代の相続ですと、多くの場合で「数次相続」と呼ばれる状態になっています。この数次相続が発生すると、相続人の人数が一気に膨れ上がったり、相続手続きに相続放棄も活用する場合は「誰の相続を放棄するのか」ということが非常に重要なテーマになります。今日は数次相続と遺産分割協議、そして相続放棄の関係性についてお話しします。司法書士でさえ気が付くタイミングが遅れた相続放棄の落とし穴。実際に起こったケースも掲載しますので参考になると思います。
ケースで理解する「数次相続」の仕組み
まず、「数次相続(すうじそうぞく)」とは何か、具体的なケースで見ていきましょう。
例えば、祖父が亡くなり(一次相続)、その遺産分割協議が終わらないうちに、相続人である父が亡くなってしまった(二次相続)というケースを想像してみてください。この場合、父が本来受け取るはずだった「祖父の財産を相続する権利」は、父の相続人である母や子(あなた)に引き継がれることになります。これが数次相続の基本的な仕組みです。

一次相続と二次相続が連続して発生することで、相続人の数がどんどん増え、関係性が複雑化していきます。子が先に亡くなっている場合に孫が相続人になる代襲相続とは異なり、数次相続は「相続権そのもの」が次の相続人に引き継がれる点が特徴です。代襲相続の場合は、子より先に亡くなった方の子しか相続人にしかなりませんが、数次相続の場合は子より先に亡くなった方の配偶者も相続人になります。このように、相続人になる人数が増えがちなのが数次相続です。
なぜ?相続放棄が「今回の相続」にしか効力がない理由
この数次相続に、家庭裁判所で手続きを取る「相続放棄」がからむと非常に複雑な相続関係になる場合があります。その理由は、相続放棄の効力が、その申述の対象となった特定の相続にしか及ばないという法律の原則にあります。
家庭裁判所で行う相続の放棄の申述は、「被相続人〇〇(例:父)の相続」というように、誰の相続を放棄するのかを特定して行います。したがって、あなたが「父の相続」を放棄した場合、その効力はあくまで父のプラスの財産(預貯金や不動産)とマイナスの財産(借金)を一切引き継がない、ということに限定されます。
相続放棄をすると、その相続(例:父の相続)については初めから相続人ではなかったものと扱われます。したがって、父の相続を放棄した場合、父の遺産に含まれる権利義務(例えば、父が一次相続で取得していた相続分など)を承継しないのが原則です。一方で、相続放棄は「放棄した被相続人の相続」にのみ効力が及ぶため、別の被相続人の相続(例:別の親族の相続)では、改めて相続人となることがあります。
これが、相続放棄をしたはずなのに、数次相続で再び相続人として登場する根本的な理由です。それぞれの相続は、法律上、全く別の手続きとして扱われるのが難しいところです。相続の手続きを取りたい亡くなった方は1人でも、数次相続が発生すると自然と2人以上の亡くなった方の書類や手続きが必要になってきます。
【司法書士の現場レポート】相続放棄者が再び相続人になった実例
私が実際に経験した事例を一つご紹介します。ご相談にいらっしゃったのは、亡くなったご兄弟の不動産の名義変更(相続登記)を希望される方でした。
その方は、ご自身で作成された手書きの相続関係説明図を持参されました。相続人は11名と多いものの、幸いにも全員と連絡が取れる状況で、うち2名はすでに相続放棄を済ませているとのことでした。不動産は依頼者様が相続することで話がまとまっている、というご説明でした。
「これはスムーズに進みそうだ」と、私は早速、職務として戸籍の収集に取り掛かりました。亡くなったご兄弟も複数いらっしゃり、世代をまたいでいるため、集めるべき戸籍の数は相当なものになりました。
全ての戸籍を読み解き、法務局に提出する相続関係説明図を作成にとりかかりました。
「あっ…」
思わず声が出たかもしれません。そこで気が付いた遅れた重大な事実があったのです。
相続人の中には、お子さんがいないまま亡くなった別のご兄弟がいました。しかも、その方が亡くなったのは、不動産の名義人である最初のご兄弟が亡くなった後でした。つまり、数次相続が発生していたのです。
この場合、後から亡くなったご兄弟も、最初の遺産分割協議に参加する権利を持っていました。そして、その権利はさらに、その方(2番目に亡くなった方)の相続人へと引き継がれます。結果として、当初想定していなかった方々にも、今回の遺産分割協議に参加していただく必要が出てきたのです。
このケースでは、幸いにも最初の相続と二番目の相続のメンバーはほとんど同じでした。そこで、遺産分割協議書の書き方を工夫し、お二人の被相続人に対する遺産分割を一度に行う形式で書類を作成するここで対応できます。
しかし、ここで問題になったのが、最初に相続放棄をしていた2名の方です。彼らは、最初の相続(不動産名義人の相続)については「初めから相続人ではなかった」とみなされるため、協議に参加する必要がありません。しかし、二番目の相続については話が別です。彼らは、後から亡くなった兄弟の相続人ではあるのです。
このままでは、二番目の相続に関する遺産分割協議が成立せず、登記手続きを進めることができません。私はすぐに依頼者様と連絡を取り、状況を説明しました。そして、相続放棄をされていたお二人に、二番目の相続についても放棄していただくため、新たに家庭裁判所へ提出する書類の準備に取り掛かりました。最終的には、無事に全ての書類が揃い、不動産の名義変更を完了することができました。本当は依頼者からお話を聞いた時点でこの可能性を指摘出来れば良かったのですが、結果手続きには無事に相続登記が終わり、その後に控えている不動産売却も余裕をもって予定の時期に終えることができました。
【ケース別】遺産分割協議書・裁判所提出書類の書き方
数次相続と相続放棄が絡む手続きでは、書類の作成に細心の注意が必要です。ここでは、実務で最も重要となる「遺産分割協議書」と「相続放棄申述書」の書き方について、具体的なポイントを解説します。
遺産分割協議書の記載例:相続放棄者が再び相続人になった場合
数次相続が発生している場合、遺産分割協議書には誰がどの立場で協議に参加しているのかを明確に記載する必要があります。特に「誰が亡くなって(被相続人)、誰がその権利を引き継いだのか」を正確に表現することが、法務局での登記手続きをスムーズに進める鍵となります。
通常の遺産分割協議書と異なり、以下のような肩書きを使います。
- 被相続人:最初に亡くなった方(例:祖父)
- 相続人兼被相続人:次に亡くなった相続人(例:父)
【記載例のポイント】
例えば、次のような書き方が求められます。
(前文)被相続人 下北 太郎(令和〇年〇月〇日死亡)相続人兼被相続人 下北 一郎(令和△年△月△日死亡)の遺産分割協議のため、下北太郎の相続人であり、かつ、下北一郎の相続人である下記相続人全員は、次のとおり協議し、合意した。(署名押印欄)(相続人兼被相続人下北一郎の相続人)住所 東京都世田谷区・・・氏名 下北 花子 (実印)住所 東京都世田谷区・・・氏名 下北 次郎 (実印)
このように、誰の相続人で、誰が協議に参加しているのかを正確に記載しないと、法務局で登記申請が受理されません。遺産分割協議は相続人全員の合意が絶対条件であり、その参加資格を証明する上で、このような厳密な記載が求められるのです。
追加で相続放棄する場合の「相続放棄申述書」作成ポイント
二次相続についても財産や債務を引き継ぎたくない場合は、改めて家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行う必要があります。この手続きは、数次相続の相続放棄において特に注意が必要です。
「相続放棄申述書」を作成する際のポイントは、「申述の理由」欄の書き方です。数次相続の時の申述の理由は長くなりがちなので、通常の申述書の他に「上申書」を用意して、そこに書きこむことも多いです。
単に「債務超過のため」と書くだけでなく、数次相続が発生している複雑な事情を裁判所に理解してもらうことが重要です。以下のように、経緯を具体的に記載すると良いでしょう。
【申述の理由 記載例】
「被相続人(父)には特段の資産はなく、債務を相続しないために、令和〇年〇月〇日付で相続放棄申述が受理されています(事件番号:令和〇年(家)第〇〇号)。この度、被相続人の父である祖父が亡くなったことによる数次相続が発生しましたが、祖父の遺産についても相続する意思がないため、申述に及びました。」
また、添付する戸籍謄本類も通常より複雑になります。一次相続と二次相続の両方の関係性を示す必要があるため、以下の書類が必要になるのが一般的です。
- 申述人(あなた)の戸籍謄本
- 被相続人(父)の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人(父)の住民票除票または戸籍附票
- 先に亡くなった被相続人(祖父)の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
どの範囲の戸籍が必要になるかは事案によって異なるため、事前に裁判所に確認するか、専門家に相談することをお勧めします。
裁判所の公式サイトで書式を確認できます。
参照:裁判所「相続の放棄の申述書(成人)」
不動産の名義変更(相続登記)で注意すべき点
数次相続が絡む場合、不動産の名義変更(相続登記)は特に専門的な知識が求められます。2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象となる可能性もありますので、確実な手続きが必要です。

必要書類は?相続放棄申述受理証明書を忘れずに
相続登記を申請する際、相続放棄者がいる場合は、相続放棄の事実を示す書類(相続放棄申述受理証明書)を添付して、相続放棄者が相続人ではないことを示します。
この証明書は、相続放棄を申述した家庭裁判所に請求して取得します。戸籍謄本だけでは相続放棄の事実は証明できないため、必ず準備してください。ご自身で不動産の調査を行う際にも、誰が権利者であるかを確定させるために重要な書類となります。
登記申請書の書き方と中間省略登記の可否
数次相続が発生した場合の登記申請書では、「登記原因」の欄に特殊な記載をすることがあります。例えば、祖父(A)が亡くなり、次に父(B)が亡くなった場合、以下のように記載します。
「原因 令和〇年〇月〇日 A相続、令和△年△月△日 B相続」
中間の相続人が1名の場合はこのように記載し、2回の相続を1件の相続登記で申請することができます。相続が発生した日付とそれぞれの被相続人の名前を併記することで、権利変動の経緯を示します。
登記は背景事情によって様々な申請の仕方、集めなければいけない書類があります。相続登記には様々なミスが起こりやすいため、専門家でも流れ作業のように行うことはできず、1件1件相続関係等に注意を払いながら進めます。
複雑な相続手続きは専門家への相談が安心です
今日は数次相続や相続放棄がからむ相続登記についてお話ししました。膨大な戸籍の収集と正確な読解、事案に応じた遺産分割協議書の作成、裁判所や法務局への適切な書類提出が必要になります。
また、相続人間の調整や書類のやり取りは、精神的にも大きな負担となり場合も多いです。私たち司法書士のような専門家にご相談ください。登記申請(相続登記)の手続きや、必要書類の作成・収集などを、、手続き面のご負担を大幅に軽減します。
当事務所ができること:戸籍収集から登記まで一括サポート
当事務所では、数次相続のように複雑化した事案の解決を得意としています。ご依頼いただければ、以下の手続きをワンストップでサポートいたします。
- 戸籍謄本の収集代行:必要となる戸籍謄本等の収集をサポートします。
- 相続関係説明図の作成:戸籍に基づき、登記手続きで求められる形式に沿って作成します。
- 遺産分割協議書の作成:事案に応じた記載内容で作成をサポートします。
- 裁判所・法務局への手続きサポート:相続放棄や相続登記について、必要書類の作成・提出(登記申請代理等)をサポートします。
ご家族内での一般的な相続登記はもちろん、兄弟姉妹間の相続や、相続人の人数が多い、あるいは行方が分からないといった難しいケースまで、安心してご依頼いただけます。心に優しく、多角的に課題と向き合い、あなたにとって最善の解決策をご提案します。
ご相談から解決までの流れと費用の目安
当事務所では、初回のご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせいただき、あなたの状況をお聞かせください。
- 無料相談のご予約:お電話またはウェブサイトのフォームからご連絡ください。
- 面談・ヒアリング:現在の状況、ご家族関係、お悩みの点などを詳しくお伺いします。
- ご提案・お見積り:最適な手続きの流れと、明確な費用のお見積りを提示します。
- ご依頼・業務開始:お見積りを承認いただけましたら、正式にご依頼いただき、速やかに手続きに着手します。
費用については、事案の複雑さ(相続人の数、不動産の数など)によって変動しますが、必ず事前に詳細な料金一覧を基にしたお見積りをご提示しますのでご安心ください。
一人で悩まず、まずは専門家の話を聞いてみませんか。あなたの抱える問題を整理し、解決への第一歩を踏み出すお手伝いをさせていただきます。エリアも東京23区をはじめ、千葉・埼玉・神奈川など主に首都圏にお住いの方からご依頼をいただいております。対象不動産は、全国どこでも全くさしつかえなく対応できます。どうぞお気軽にご相談ください。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

