成年後見は親族も大事!

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

認知症のお年寄りの影で苦しむ親族たち

今日は成年後見の話をしたいと思います!当事務所は開業当初から成年後見のお仕事にも取り組んできました。その中で気づいたこと、経験してきたこと、そしてそこから当事務所のお仕事に反映させていることをお話しします。

「本人ファースト」の限界

成年後見制度の利用を考えている方は何らかの課題を抱えています。不動産売却をしなければならない、1人暮らしの本人が自活できなくなってきた、被後見人が相続人となる相続があるなど。そんな中、当の本人は認知症です。行政や介護関係の人が本人と話そうとしても、認知症なので話が通じません。ということで、親族の方と話をすることになります。親族といっても色んな人がいるでしょう。何人かいる親族の中、連絡が取れない人もいれば、取り合わない人もいると思います。そんな中、応対してくれた人と行政などはやりとりをするようになります。そして、決断を迫られたり呼び出されて話し合いの場が持たれたり・・・。と応対した責任感のある人に負担がかかります。負担の中身はプレッシャー。行政や介護施設は連絡が取れたあなたに配慮しながら進めてくれるとは限りません。「親族であるあなたには責任があるのですよ」と言わんばかりに様々なことの判断を求めてくることも多いです。それだけではありません。金銭的な損害を受けることもあります。過去に経験した事例では、本人が認知症になって手続きが滞り、お金の支払ができなくなってしまい数百万に及び立替金が発生してしまった人もいました。確かに認知症になった本人のことを1番に考えることは大事です。だからといって、まわりの人が犠牲になってしまっていいわけではありません。こういう経験から私は、認知症になったまわりの人も大事にしなければならないと考えるようになりました。

成年後見は本人のための制度。だが・・・

成年後見制度は確かに認知症になった本人の制度。しかし、まわりの親族の人も大変なことを忘れてはなりません。親族が大金を本人のために立て替えていたケースで、私は後見人に就任して真っ先に親族の方への返金を優先しました。同じようにこれからご相談いただくみなさまへも、最大限の配慮をしたいと思います。具体的には次の3つです。

①金銭面の配慮

成年後見の申し立て(裁判所に制度利用のため書類を提出すること)の際の費用負担は親族の方にお願いするのが慣習となっています。これは本人は認知症であるため成年後見制度利用を判断できるはずもなく、あくまで親族の方が判断したからです。しかしこれはおかしい。本人のために時間や労力を使った甥・姪などの親族に金銭的負担までさせることがあってはなりません。そこで当事務所ではもし成年後見人に就任したら、裁判所と折衝し親族が負担した分を返金する、申し立て書類を作成する時のだけも返金を受けられるよう書類の作り方を工夫したり、みなさまの助言したりとこの点をフォローしていきます。

②親族の方との負担を減らす

成年後見人が就任した後も、成年後見人から判断・決断を求められることがあります。例えば延命治療の場面など、基本的には成年後見人はタッチせず、親族の方に対応いただくという後見人が多いと思います。しかし、こうした姿勢ではその決断をするみなさまに物凄いプレッシャーがかかります。そこで当事務所ではみなさまと「一緒に考え、一緒に決める」スタンスを取っています。重要なことは親族のみなさまに報告・相談をもちろんしますが、当事務所としてもどういう風にしていくべきか提案をしていきます。

③亡くなった後の手続きも安心して任せられる

亡くなった後の手続きも任せられます。亡くなった後の病院対応、葬儀手配。もし当事務所が現場にいけない状況でも、提携の葬儀会社が当事務所や親族の方の代理として現場に向かいます。そして、葬儀が終わった後の相続。それまでみなさまの相談を受けていたり、成年後見人として活動してきた当事務所なら遺産整理手続きもスムーズに進められ、みなさまが1から他の専門家に状況を説明したり大量の資料提出を求められることもありません。遺産整理代理人司法書士としても皆様をサポートします。

行政に任せるのではなく、成年後見人を誰にするか検討を!!

行政から紹介された司法書士などの士業が、このように皆様に寄り添った対応をしてくれるとは限りません。もし紹介された人が合わないなと思ったら、迷わず行政に「司法書士は自分で選びたい」とお伝えください。そこからは、当事務所がみなさまをサポートします!

成年後見のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は成年後見についてお話ししました。当事務所では成年後見だけでなく信託・任意後見をはじめとして認知症対策、相続や遺産分割のご相談を承っています。エリアも世田谷区、目黒区、新宿区、渋谷区などの東京23区だけでなく、調布市や町田市などの東京都下、横浜市(港北区、青葉区、都筑区、旭区、保土ヶ谷区など)、川崎市(川崎区、高津区、幸区、宮前区、多摩区、麻生区)、相模原市(緑区、南区、中央区)、さいたま市(大宮区、中央区、浦和区、北区、南区など)、市川市、船橋市、八千代市、柏市、松戸市、千葉市(中央区、花見川区、若葉区、美浜区など)、つくば市、土浦市、取手市、石岡市、小美玉市など首都圏のご相談にも対応!ぜひぜひお気軽にご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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