感謝される「死後事務委任契約」必要な人はどんな人か?

大分寒くなってきましたね。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

みんなに感謝される「死後事務委任契約」

終活が誰もが考える普通のテーマになってきた今。「死後事務委任契約」という言葉を聞かれたことがあるかも知れません。死後事務委任契約は亡くなった後の様々な手続きを任せる人を決めておく手法です。この契約を利用することにより、亡くなった後の手続きや葬儀などをスムーズに執り行うことができます。そして、死後事務委任契約をしっかりしておくと、それが親族などに迷惑をかけることを防ぎ、また終活が普遍的なテーマである今、あなたがしっかりと終活を行ったとことはおのずとまわりの人にも伝わります。ひごろからみなさんあなた本人には直接言いませんが、あなたが亡くなった後どうなるのか気にしてるものです。今日はこの死後事務委任契約が必要なのはどんな人なのか、具体的にみていきましょう!

死後事務委任契約が必要な人

死後事務委任契約が必要な人はまわりに葬儀をはじめとした亡くなった後の対応を任せられる人のいない人、またはいたとしてもその人が友人に近い関係であったり親族関係がなく、法律的に亡くなった後の手続きをとる根拠のない人です。次のような人たちがあてはまります。

1 単身者

一言で単身といっても色々なケースがあります。生涯未婚の方もいれば、離婚経験のある方、配偶者と死別された方もいらっしゃいます。この全てのケースにおいて死後事務委任契約を検討すべきです。

2 配偶者と2人暮らしの方

配偶者がいらっしゃっても2人暮らしで、ある程度高齢になってきた世帯でも死後事務委任契約を一度は考えてみるべきです。自分が亡くなった時、その悲しみと疲労の中時間帯を問わず押し寄せる死後の手続きを高齢の配偶者が担うのは大変です。こういう状況に対処するため、死後事務委任契約を考えてみましょう。

3 お子さんがいない方、いても遠方にお住まいだったり疎遠である方

司法書士をしていると、お子さんと疎遠であったり仲が悪いことはよく起きることだと気づかされます。お子さんがいない方はもちろん、いても亡くなった後の手続きを任せられない状況のある方は死後事務委任契約を検討すべきです。

4 兄弟姉妹のいない方

単身者やお子さんがいない方、その上で兄弟姉妹もいらっしゃらない方も死後事務委任契約を検討すべきです。このような方は亡くなった後の手続きを任せられる方がいない状況です。孤独死の上で行政の方に迷惑をかける前に死後事務委任契約をしておけば終活の憂いを断ち切れます。

5 親類が遠くにお住いの方、疎遠の方

当事務所は東京にありますが地元出身の方ばかりではありません。むしろ(私もそうですが)東京には地方出身者の方が多いくらいでしょう。また地方にお住いの方でも、親族のある程度若い世代はみんな都心に住んでいるという方も珍しくありません。また親族の疎遠だったり仲が悪かったりすることも良くあることです。こういう方も、死後事務委任契約が検討してみましょう。

死後事務委任契約があなたに向いているか。オーダーメイドの検討を!

死後事務委任契約はどんな方に向いているかご紹介をしました。しかし、あなたに死後事務委任契約が向いているかは結局はあなた個人のお考えや状況によるものであり、法則で括れるものではありません。個人の事情は考えは本当に様々です。少しでも気になったら、司法書士と一緒に死後事務委任契約を検討してみませんか?1人1人の考えや感情を大事にする司法書士があなたの相談を待っています。

死後事務委任契約の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は死後事務委任契約についてお話をしました。当事務所では死後事務委任契約の相談を受け付けております。エリアも幅広く千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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