後見制度の利用と障害者福祉

こんにちは!司法書士の竹内と申します。世田谷区の下北沢から相続、遺言、信託、不動産売却などご家庭における法律課題の解決に取り組んでいます。

昨日のコラムで、「障害者福祉のための後見利用は慌てる必要はない。」という趣旨でお話ししました。しかしながら全ての方に昨日のコラムが当てはまるわけではありません。今日は、障害がある方に後見人をつけると得られるメリットについてお話ししたいと思います。このメリットを必要とする方は後見人(特に司法書士などの専門職後見人)の選任も検討していただきたいと思います。

その1 ご両親が看護者の方が高齢になり、手続き関係が大変

年齢を重ねると市役所や銀行に出向いたり、そこで長時間待ったりするのも大変になってくると思います。市役所などは決して座り午後地のいい椅子でもなければ、快適な環境でもないと思いますのでお疲れになる方も多いのではないでしょうか。また、形式的な対応になりがちな市役所、銀行とのやりとりはストレスになる方も多いでしょう。そういう方は後見人を選任してそれらの手続きを代行してもらうのも良いと思います。

その2 元気なうちに「親亡き後」を任せる後見人を選んでおきたい

後見人を誰にするか最終的に判断するのは裁判所ですが、リーガルサポートの会員である司法書士(私もそうです)を候補者とすればかなりの確率でそのまま選ばれます。ご両親が元気なうちに専門職と会っておき、「親亡き後」を任せる後見人をじっくり時間をかけて選ぶのも良いと思います。

その3 難しい法律問題を抱えている

障害がある方が、難しい法律問題に巻き込まれることもあります。相続や不動産売却など、難解な問題に直面した時は専門職後見人を選ぶのも選択肢です。

今日は障害がある方の福祉と後見についてお話ししました。後見人は一度選ぶと基本的に変えることができません。時間に余裕があるときにゆっくり将来の後見制度利用について考えてみることをおすすめいたします。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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