雨・・・。せっかくのお休みなのにちょっと残念。おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。孤独死があった不動産の売却支援、家賃滞納問題、賃貸アパートでの孤独死対応、相続や遺言、信託、会社設立などの法務手続きをしております!
さて、今日は孤独死があった不動産の売却について。こちらのコラムでも触れたポイントなのですが、もう少し深掘りしていきます。このあたりのテーマは元不動産営業マンで宅地建物取引士の登録もしている当事務所にお任せくださいませ!
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孤独死したから価格が下がるとは限らない。
孤独死がおきてしまったからには、基本的には相手に告知する前提で売却活動を行った方がよいでしょう。せっかくいい値段で不動産が売れたとしても、その後にトラブルになってしまったらいらぬ苦労を強いられます。大家さんに寄り添って、手続きや売却の段取りを案内している当事務所としては、トラブル防止の意味から(状況にもよりますが)事実は事実として相手方に伝えることをおすすめしております。しかし、告げたからと言って自動的に価格が下がると決まったわけではありません。マイナスポイントであることは間違いないですが、それだけで不動産取引は決まらないのです。
孤独死は交渉の1つの材料に過ぎない。その物件の長所はどこか?
孤独死があったからと言って安い価格で売らなけらばならないとは限りません。取引相手も買いたいからにはそれなりの理由があります。自分のニーズにあった土地がほかにないとか、子どもの成長を考えるとあまり土地探しに時間をかけられないとか・・。相手にはその物件にこだわる理由があってそれは孤独死があっても変わりません。
孤独死のマイナス点を消すためになるべくなら解体を!
仮にアパートで孤独死があって、他の部屋も退去してもらった上で売却できる場合はどうでしょうか。この場合、孤独死があったといってもそのアパートは既になく、土地しかありません。住む人の性格とか亡くなった原因にもよるでしょうがあまり気にならないのではないでしょうか。また、購入した買主さんが新しいアパートを建てて、賃貸アパートの経営をなされる場合はどうでしょうか。そのオーナーさんは、「ここは元々土地で買って私がアパートを建てました。その前の所有者さんもアパートを経営されていましたが古くなったので解体したそうです。その、私が土地を購入する前にあったアパートでは孤独死があったようでした。」と本当に告知するのでしょうか。告知するかどうかはもちろん、新所有者の判断ですが、もし告知しないとしたらその不動産の価値は実質的に下落しないはずです。
以上のような点を踏まえて、交渉していけば価格の下落を抑えられる可能性はあります。不動産売却は1件1件が交渉なので、どういう結果になるかはやってみないと分かりません。孤独死があったからと言って価格が大幅に下がるとは限らないのが現実です。
下北沢司法書士事務所では、経験豊かな不動産会社と連携し、解体業者の手配から売却の段取りまで大家さんがスムーズに大切な不動産を良い価格で売却できるサポートをします。世田谷区をはじめ、渋谷区、新宿区、杉並区、中野区、練馬区、豊島区、北区、中央区、千代田区などの東京23区、狛江市、府中市、武蔵野市、調布市などの近隣地域や横浜市、川崎市、さいたま市、大宮市など首都圏のご相談にも対応!ぜひ、電話かお問い合わせフォームで下北沢司法書士事務所にご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章