ジュクジュクと雨がふってて梅雨みたい・・・。
司法書士の竹内と申します。
土地の売買の時には名義書き換えの税金がかかります(登録免許税)。
固定資産税評価額の1000分の20が原則ですが、今は軽減されてて1000分の15。
評価が1000万の土地を売買すると名義書き換えの税金が15万円。
大分もってかれますが軽減が効いてる分、まだマシなんですね。
軽減無かったら20万ももってかれます。
しかしこの軽減措置、この3月末で切れてしまうんですよね。ブチブチっと。
とはいえまさか延長されるだろうと思い、税務署に確認の電話をいれてみると
「まだ分かりません」とのこと。
う~ん。
まさか延長されると思うが、気になる。
思い切って財務省様に聞いてみました。
財務省といえば、省庁の中でも最強のイメージがあるので緊張しましたが、
「延長の法案は提出されてるんで、国会通れば引き続き1000分の15ですよ~」
とのこと。
親切に教えてくれるではないか。財務省。
ということで4月以降も軽減効きそうなんで良かったなというお話でした。
下北沢司法書士事務所 竹内友章