合同会社を株式会社に変更、最大のポイント!

晴れてよかった!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、遺産分割や相続、遺言、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、信託や成年後見、借金問題や債務整理に取り組む司法書士です!

合同会社を株式会社に変える時のポイントをシンプルに説明!

さて、今日は合同会社を株式会社に変える時のお話です。いくつかの工程を踏み、2、3か月はかかってしまう時間がかかる複雑な手続きですが、今日は一番のポイントとなる作業を1個だけ取り出して説明します。

 

最大のポイントはズバリ!「官報公告」

最大のポイントはズバリ「官報公告」。官報という国が発行する、誰も読んでない雑誌に「うちの会社は今度株式会社になりますよ~~」と公告を出す作業です。字は「広告」じゃなくて「公告」ですね。

なぜ最大のポイントなのか?

なぜ最大のポイントかというと広告してから1か月以上経過しないと株式会社になる登記手続きがとれないからです。これは、組織変更(合同会社⇔株式会社間の変更)をするときは公告期間を1か月以上設けなければならないという会社法上のルールがあるためです。官報は申し込んだその日に掲載してもらえるのではなく、次回の官報発行日や紙面が空きがある日まで待たなければなりません。このため、官報公告日が合同会社を株式会社に変更するときのスケジュール上の大きなポイントになってきます。

 

会社設立や株式会社への変更は当事務所へ!エリアも幅広く対応

当事務所では、会社設立や変更手続きも幅広く承っております。エリアも碑文谷、自由が丘などの目黒区、門前仲町、有明などの江東区、神田や神保町などの千代田区などの東京23区、調布市や府中市、多摩市や町田市、武蔵野(吉祥寺)などの東京都下、柏市や我孫子市、取手市や土浦市、青葉区や都筑区など横浜市全域、川崎市や相模原市など幅広く対応!ぜひぜひお気軽に電話やお問い合わせフォームでご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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