こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
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相続に必要な戸籍の読み取り。こんな事が起きました・・・
相続手続きに必要不可欠な戸籍集め。亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集める必要があります。なぜか?その人に子どもにいるかいないのか、いるとして何人いるのか、親は存命でないのか、こういうことを証明するには結局、生涯分の戸籍が必要なのです。例えば結婚後の戸籍で子供が2人いることが確認できても、結婚前に配偶者と別の人の間で子どもがいないのかまでは確認できません。結局、生涯分の戸籍を集める必要が出てしまうのです。しかしこの戸籍集め。相続人のみなさまには無駄な作業に見えることもあるようです。別に子どもがいるなんてあるわけない・・。感覚としては良く分かります。現実に、相続人が思ってた人と違う相続人がいたりすることがあるのでしょうか。これがあります。当事務所でも数年に1回、予想もしなかった相続関係が戸籍から分かることがあります。今日はどんなケースが過去にあったのか、ご紹介していきたいと思います!
ケース① 養子がいた。
戦中戦後くらいのタイミングは、非常に養子が多かったようです。そして養子に入った後にまた元の家に戻ったり、更に別の家に養子にいくケースもありました。相続人のみなさまが認識していた他にもう1人養子がいたケースがありました。離縁をしてなかったため、法定相続人の1人でしたが、その方と連絡をとり、結局その方は遺産分割協議で相続権を主張しないことになりました。
ケース② いとこがほかにもいた。
ご依頼いただいた方の叔父さんが亡くなり、その方にお子さんがいないとのことでした。早速亡くなった方の戸籍を集めたところ、確かに子どもがいない。そうすると、次に両親の戸籍も全部集めます。なぜか?子どもがおらず、両親も亡くなっていると兄弟に相続権がありますが、兄弟が何人いるか正確に把握するためには亡くなった人の両親の生涯分の戸籍を集めなければなりません。そして集めた結果、亡くなった人に相続人の方々が認識していなかった兄弟がもう1人いました。このケースでは、新たに発見された人も含めて法定相続分で財産を分割する遺産分割協議書を作成、相続手続きを完了しました。
ケース③ 兄弟だと思ってたら兄弟じゃなかった。
上2つのケースは相続人が増えるケースでしたが今度は逆に減るケースです。ずっと兄弟だと思っていても、実は妹はお母さんがお父さんと結婚する前に他の人との間でできた子どもで、お父さんの相続の時には相続人とならないケースもありました。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章