こんにちは!
東京の司法書士、竹内と申します。
不動産の名義共有の防止や予防、相続、大家さん向けの法律相談に取り組んでいます。
「空き家問題」
テレビやネットでこのテーマを目にすること増えました。
あまり知られてないですが、このテーマに関係して税金が控除される制度があります。
相続で取得した、昭和56年5月31日以前に建築された空き家になってしまう不動産を
売却すると、譲渡所得から3,000万円が控除できる制度です。
都心にお住いの方が、相続で取得した実家を売却するときに使えそうな制度ですね!
詳しい要件は国税庁のホームページでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
期限が切られており、平成31年12月31日までに売却しないと使えません。
こういう特例は見落とすとお金を損してしまいます。
気をつけたいものですね。
下北沢司法書士事務所 竹内友章