こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。
親子相続と兄弟相続。最大の違いは?
今日は親子ではなく、兄弟姉妹が相続人になるケースについてお話したいと思います。当事務所でも子どもがいない方の相続や信託、成年後見のご相談をたくさん承っております。お子さんがいないとなかなかリーダーシップを取る方も決められず、認知症対策や相続の場面で進みにくくなることもたびたびあります。そんな時に司法書士がいると、作業をしたり法律知識を活用して段取りを組んだりするほかに、全体を推進させる効果ももたらします。今日は兄弟姉妹が相続する時の特徴についてお話しします。
戸籍がたくさん必要。どの戸籍が必要かの判断も難しい。
親子相続のように「縦」の相続ではなく、兄弟相続は「横」の相続です。この横のつながりを「傍系血族」といいますが縦のつながりより横は関係が広まりやすく集める戸籍が多くなりがちです。また、兄弟姉妹が相続する場合は親の生まれてから亡くなるまでの戸籍も集めないと相続関係が確定できません。親の生涯を追わないと子どもが何人なのかが証明できないからです。例えば80歳で亡くなった人がいたとしてその親といったらもう坂本龍馬とかの時代かも知れません。昔の戸籍はやたらと読みにくい。はっきり言って字がメッチャ下手です。私も下手ですが戸籍を見るたびに「これなら私の字でも頑張って丁寧に書けば大丈夫だな」とちょっと安心するくらいです。古文書みたいな古い戸籍を読み取って、どこからどこまでの戸籍が必要か確定し、自治体に請求する。親子相続より兄弟相続の戸籍集めは大変です。そして、亡くなった方の兄弟姉妹です。同年代であることが多いため、今回の相続対象の方よりも前に亡くなっている方もいるかも知れません。そうするとその子・・つまり兄弟姉妹からすると甥・姪が相続人なので連絡を取ったり遺産分割の話し合いになるので複雑さが増します。
司法書士になら連絡が途絶えた兄弟姉妹の住所調査、連絡も任せられる!
司法書士になら、連絡が取れない甥・姪の住所調査や連絡窓口も任せられます。また、中立的な立場を取る司法書士は弁護士さんと比べて対立構造を招きにくいのもメリット。当事務所では上級心理カウンセラーも取得し、より人の気持ちに重きを置いた相続を心がけています。
相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では、相続のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や三鷹市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。