債務整理すると保証人はどうなるの?

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理や借金問題、相続と遺言、成年後見や信託、不動産売却支援、会社設立などの法務手続きをサポートをしております!!

今日は債務整理と保証人との関係についてお話します!債務整理の手続きをとられる方で心配する方が多いのは、保証人に請求がいってしまい迷惑がかからないかということです。この心配ですが残念ですがどんな債務整理の方法を取るかによってはあたってしまっています...。さぁどの債務整理についてどう違うか見ていきましょう!
まずは自己破産。これは残念ながら保証人に請求がいってしまいます。保証人の責任に自己破産は影響がなく、影響がないまま借金をした本人は自己破産により返済をしなくなります。ということは結局、保証人に請求がいってしまうことになるので、あらかじめ保証人の方の対応はどうするのかを考えてから自己破産の手続きをとらなければなりません。自己破産は基本的に借金をなくす手続きですが、ほかに民事再生という手続きがあります。これは借金をなくすとまでいかなくとも「大幅カット」したり自宅はそのまま残すことも選択できる手続きです。自己破産では実現できない「自宅を残す」ことが可能になったり、自己破産してしまうとお仕事ができなくなってしまう方(宅地建物取引士、警備員など)によく選ばれる手続きです。この民事再生も残念ながら保証人に原則として請求がいってしまいます。一方、任意整理はどうでしょうか。任意整理とは、裁判所を介さずにお金を貸してる消費者金融やクレジットカード会社と個別に交渉することです。こちらは任意整理の効果が保証人にも及びます。及ぶとどうなるかというと保証人の追っている責任の金額も任意整理で減った返済額に減ります。そして任意整理後の返済を滞りなくすませれば、保証人に迷惑をかけることもないでしょう。

今日は債務整理と保証人の関係についてお話しました!このブログでは債務整理関係のお話も積極的に発信していきます。ぜひまた見に来てください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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